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厚生年金の受給の停止:死亡後手続き10日以内

親や兄弟など大切な方がお亡くなりになられ、葬儀が終わったというのに悲しみにくれる時間もないまま、遺族にはやらなくてはならないことがあります。

その1つが厚生年金の受給停止手続きになります。

厚生年金は会社勤めをしていたサラリーマンなどが受給している年金で、受給の停止は死亡後10日以内にしなければなりません。

このページでは厚生年金の受給停止の手続きについて解説させていただきますのでご参照いただけましたら幸いでございます。

 

提出先と期限

年金事務所

必ず予約してから行きましょう

国民年金の受給停止の手続きは、死亡後14日以内に「年金事務所」または最寄りの「年金相談センター」で行います。

年金事務所に予約をしないで行くと、順番までかなりの時間待たされます。

出向く際は、予約をしてからにするようにしましょう。

ねんきんダイヤル(0570-05-1165)

必要書類(持っていくもの)

国民年金の受給停止に必要な書類は、以下の通りです。

 

年金受給者死亡届(年金事務所にあります)・・・国民年金の受給停止と同じ書類です

受給者の死亡が確認できる書類

戸籍住民票除票の原本・・コピー不可)

死亡診断書や死体検案書のコピーなど)

のいずれか1つ

亡くなった方の年金証書

 

厚生年金と国民年金の年金受給者死亡届は同一の書類なので、死亡後10日以内にしなければならない厚生年金の受給停止をすると国民年金の受給停止も同時に行われます。

受給停止が遅れないように注意しましょう

期限に注意

厚生年金の受給停止は、死亡後10日以内にしなければなりませんが、仮に、受給停止が遅れ、故人の口座に振り込まれてしまった場合は不正受給となります。

そのような場合は必ず、年金事務所より返還請求の連絡がきますので、誤って振り込まれた年金には手をつけないようにしましょう。

また、故意に、死亡の届出をせず年金を受給していた場合は詐欺罪で逮捕されることもありますので注意しましょう。

遺族年金や未支給年金のお手続きも合わせてやりましょう

お忙しい中、厚生年金や国民年金の受給停止の手続きだけで、年金事務所に足を運ぶことは時間がもったいないです。

あわせて遺族厚生年金の手続未支給年金の請求の手続きも必ず一緒に行いましょう。

遺族厚生年金とは、故人の年金で生計を立てていた場合の、遺族(配偶者や子)の生活保障のための年金です。

未支給年金とは、2ヶ月に一回の年金受給前に亡くなってしまった場合、受け取るはずだった年金のことをさします。

そのようなお手続きも、年金の受給停止とあわせて行いましょう。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
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