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親や兄弟など大切な方がお亡くなりになられ、葬儀が終わったというのに悲しみにくれる時間もないまま、遺族にはやらなくてはならないことがあります。
その1つが厚生年金の受給停止手続きになります。
厚生年金は会社勤めをしていたサラリーマンなどが受給している年金で、受給の停止は死亡後10日以内にしなければなりません。
このページでは厚生年金の受給停止の手続きについて解説させていただきますのでご参照いただけましたら幸いでございます。
国民年金の受給停止の手続きは、死亡後14日以内に「年金事務所」または最寄りの「年金相談センター」で行います。
年金事務所に予約をしないで行くと、順番までかなりの時間待たされます。
出向く際は、予約をしてからにするようにしましょう。
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)
国民年金の受給停止に必要な書類は、以下の通りです。
・年金受給者死亡届(年金事務所にあります)・・・国民年金の受給停止と同じ書類です
・受給者の死亡が確認できる書類
(死亡診断書や死体検案書のコピーなど)
のいずれか1つ
・亡くなった方の年金証書
厚生年金と国民年金の年金受給者死亡届は同一の書類なので、死亡後10日以内にしなければならない厚生年金の受給停止をすると国民年金の受給停止も同時に行われます。
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