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法定相続人と法定相続分

法定相続人

どのような場合に誰が法定相続人となるのかについては民法で定められております。

しかし、民法の条文を読んだだけで理解できる人は少ないと思われます。

このページではどのような者に法定相続人の順位があるのか、法定相続分はどのようになるのかを事例を挙げて説明させていただきます。

また、事例によって法定相続人は変わってきますので確認していただけましたら幸いでございます。

目次

法定相続人になれる人

法定相続人となる人は法律によって順位が定められております。

ケースによって、初めは相続人ではなかった人も相続人になることもありますので確認してみましょう。

配偶者(夫、妻)は常に法定相続人

配偶者は常に法定相続人

配偶者がいる場合は必ず法定相続人となります。

 

また、相続開始前に離婚をしている場合や内縁関係の配偶者や事実婚の場合は相続人とはなれません。

 

法定相続分は子に対して1/2

直系尊属に対して2/3

兄弟姉妹に対して3/4となります。

子供や孫は第一順位で法定相続人

子供や孫は第一順位で法定相続人

次に子供や孫ですが第一順位で法定相続人となります。

 

孫の場合は、本来相続人となる人がすでにお亡くなりになられている場合に代襲相続で相続人となりますので、孫だからといって常に法定相続人となるわけではありません。

孫にも相続させたい場合には生前に養子縁組や遺言書によって相続させることができます。

 

子供の遺産の配分(法定相続分)子供全員で1/2と定められています。

 

子供が2人いる場合は1/2×2人で分け合いますので一人当たりの法定相続分の割合は1/4となります。

上記の図では代襲相続が発生している場合の図ですが、この場合も先にお亡くなりになられた二男の1/4の法定相続分を孫二人で分け合うので

1/4×孫2人=1/8が法定相続分となります。

養子も第一順位で法定相続人

お亡くなりになられた方が生前に養子縁組をされていた場合はその養子も相続人となります。

養子は法律で子供と擬制されますので第一順位で相続権があり遺産の配分(法定相続分)は1/2となっております。

話が反れますが、非嫡出子(婚姻関係にない者の間に生まれた子ども)の相続分は以前は1/4でしたが、法律の改正により現在は1/2となっております。

父母や祖父母は第二順位で法定相続人

父母、祖父母は第2順位で法定相続人

お亡くなりになられた方に配偶者がいなかった場合や、配偶者がいる場合でも子供がいなかった場合には父母や祖父母(直系尊属)が法定相続人となります。

祖父母は亡くなられた方(被相続人)からみた父母がいなかった場合に限り相続人となります。

法定相続分は1/3になっております。

両親ともにご健在の場合は1/3を両親の2人で分け合いますので相続割合は1/6ずつになります。

上記の図では父1人がご健在なので法定相続分は1/3です。

兄弟姉妹は第三順位で法定相続人

兄弟姉妹は第3順位で法定相続人

お亡くなりになられた方に配偶者がいない場合、配偶者がいても子供がいない場合で父母祖父母(直系尊属)もいないという場合には兄弟姉妹が法定相続人となります。

 

法定相続分は1/4になっております。

 

兄弟が3人いるという場合は1/4を3人で分け合いますので相続割合は1/12となります。

片方の親としか血が繋がっていない兄弟姉妹がいる場合

兄弟姉妹が法定相続人となり片方の親とだけ血が繋がっていることを半血兄弟といいます。

半血兄弟は両方の親と血が繋がっている兄弟姉妹の半分が相続分となります。

 

たとえば、配偶者がいて兄弟が2人いる場合

法定相続分割合は配偶者3/4

兄弟姉妹2人が1/4×2=1/8ずつとなります。

 

しかし、兄弟姉妹の一人が半血兄弟だった場合は本来の相続分1/4を2:1の割合で等分しますので

1/4×2/3=1/6(両血兄弟)

1/4×1/3=1/12(半血兄弟)となります。

配偶者(夫、妻)がすでに亡くなられている場合

配偶者がいない場合は第一順位の子供が法定相続人となり、第二順位の父母や第三順位の兄弟姉妹と法定相続分を分け合うということはありません。

 

配偶者がすで亡くなられており、かつ、第一順位の子供がいない場合は第二順位の父母が法定相続人となります。

 

このように順位が法定相続人が一人でもいたら次順位のものに相続権が回ってくることはありません。

代襲相続(孫が法定相続人になること)

代襲相続では孫が法定相続人になる

相続が発生する以前に法定相続人となる人がお亡くなりなられ、その本来の相続人となるべき人に子供がいた場合は、その子供が法定相続人となることを代襲相続といいます。

 

たとえば、4人家族の夫が亡くなり妻と長男、長女が相続人になるとします。

しかし、夫が亡くなられる以前に長男が配偶者と子供一人を残して亡くなられてしまっった。

 

その後、今回の相続が発生した場合は相続人は妻、(代襲相続人)長男の子1、長男の子2、長女の3人が相続人となります。

 

法定相続分は妻が1/2、長男の子1/4、長女1/4となります。

 

代襲相続人も本来の子供と相続分は同じです。

 

この場合ですと、長男の配偶者には相続権がありませんが長男が亡くなられる時期によっては、相続権が発生する場合(数次相続)もあります。

再代襲相続(ひ孫が相続人になること)

再代襲相続とは相続が発生する以前に相続人が亡くなり、かつ、その亡くなられた相続人の子供も亡くなられている場合にその下の相続人(ひ孫)などが法定相続人になることをいいます。

 

再代襲相続の要件としては

  1. 相続の発生前に
  2. 相続人が死亡していること
  3. なおかつ代襲相続人も死亡していること

となります。

 

たとえば、4人家族の夫が亡くなられ相続が発生し、相続人は妻、長男、長女の三人いたとします。

 

長男は相続開始前に死亡し長男には子供が1人いました。

 

しかし、その長男の子供も子供を一人残し相続開始前に死亡してしまったところ、再代襲相続で長男の長男の子供が相続権を持つことになるということをいいます。

数次相続(相続する権利をさらに相続すること)

数次相続とは相続する権利をさらに相続すること

数次相続とは、相続開始後に相続人(上記の図で言えば二男)が死亡した場合の相続のことを指します。

 

相続の開始前に相続人が死亡していることを代襲相続といい、

相続の開始後、遺産分割協議の前に相続人が亡くなってしまった場合を数次相続といいます。

 

結論的には相続人が亡くなられているという点では変わらないのですが、相続する権利を持って亡くなられたのか(数次相続)、権利を持たないで亡くなられたのか(代襲相続)というところにおいて違いが出てきます。

 

このように数次相続では相続権を相続することになりますので本来相続人ではなかった人も相続人となります。上記の図で言えば二男の妻に当たります。

 

上記の図の説明になりますが、4人家族の夫が亡くなり妻、長男、二男が相続人だったとします。

(第一の相続)

第一の相続開始後、遺産分割協議の前に二男が配偶者と子供を残しお亡くなりになりました。

(数次相続の発生)

 

この場合、権利も相続の対象になりますので第一の相続権を二男の妻とお二人の子供も相続することになります。

 

よって、第一の相続の遺産分割協議に二男の妻とお二人の子供も加わることになるので話し合いは困難になることが想定されます。

 

もし、話し合いがつかず長男もお亡くなりになられた場合は長男の配偶者も相続人として遺産分割協議に加わってくることになるのです。

 

このように数次相続は遺産分割協議を放っておいたら必ず発生します。

 

数次相続場合は、遺産分割協議の際にトラブルが発生しやすいところでもありますので、第三者の意見を取り入れつつ話し合いを進めていくことを大切です。

まとめ

相続人の調査は、相続手続きを行っていく上で一番初めにやらなくてならない作業になります。

もし、戸籍の収集や相続手続きについてお困りのことがございましたら、当事務所が戸籍の収集をはじめ各種行政機関に対するお手続きもすべて代行させていただいておりますのでご相談いただけましたら幸いでございます。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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