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遺言書とは?3種類の遺言のできること

遺言書

自身が亡くなられた後のことが不安だという場合は遺言書の作成をしておくことをお勧めします。

遺言書には法定効力があり、自身がお亡くなりになられた後の「最後の意思」を遺言書で実現することが可能となります。

相続という出来事は一生のうち頻繁に起こるものではありません。

そして、相続は普段の生活では得ることができない金銭を受取ることができる事柄でもあります。

生前、家族の中が良くても、いざ相続が開始した途端に態度が豹変する方も中にはいらっしゃいます。

そのような場合、遺産分割のお話し合いは困難を極めお話し合いの場所が裁判所に移ってしまうといこともあります。

自身の亡き後のことはどうでも良いと考えるのではなく、自身が形成してきた財産の分け方を考え家族のことを考えていくことが大切となります。

このページでは3種類の遺言書のできることやメリットやデメリットについて説明させていただきますのでご参照いただけましたら幸いでございます。

遺言書でできること

遺言書は遺書とは違い、民法の形式に則り作成すれば法的効力を持ち、自身の亡き後に「最後の意思」を実現するための大切な書類とすることができます。

遺言書でできることを下記に列挙しておりますのでご確認ください。

相続分の指定

相続分の指定

相続人は法定相続分がありますが、遺言書で相続分の指定をすることにより法定相続分よりも優先させることができます。

現金が少ない場合や、事業用財産や不動産が多数あるという場合は均等に遺産分割をすることが困難になりますので、あらかじめそのことを考慮した相続分を指定しておけば相続人同士のトラブルを事前に回避することが可能となります。

遺産分割方法の指定

遺産分割方法の指定

遺産分割方法の指定とは、上の相続分の指定をした財産をどのように分割していくのか定めることをいいます。いくら相続分の指定がされていたとしても、相続人同士が現物で分割すればいいのか売却してお金で分割すればいいのかで争いが起きてしまうことがあります。

相続分の指定をした場合には、合わせて遺産分割方法の指定もするようにしましょう。

遺産分割の方法には「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3種類があります。

現物分割

現物分割とは、その名の通り遺産を現物で分割することをいいます。

たとえば、不動産は妻、〇〇銀行の預金は長男、〇〇証券の口座は二男などと指定することが可能です。

代償分割

代償分割とは、一人の相続人が一度全ての遺産を受け取ります。

その後、相続分の指定で定められた相続分を金銭に置き換え分割して行くという方法になります。

換価分割

換価分割とは、不動産など金額に置き換えにくい遺産を売却し、その金額を相続分の指定通りに分けていくという方法になります。

たとえば、遺産に現金が少なく不動産が多数あるが不動産の金額にバラつきがあるという場合は、換価分割を行うことにより平等に遺産を分割することが可能となります。

遺贈

遺贈

遺贈とは、相続人以外の第三者に相続させることをいいます。

本来、相続人でなければ遺産を相続することができず、相続人となるものの順位は民法によって定められています。それとは関係なしに遺言によって孫やお世話になった友人などに遺産を相続させること可能となります。

他の相続人の遺留分の侵害に注意しましょう

遺言書を作成する場合は、遺留分の侵害についての考慮も必要となります。

遺留分とは、自身が本来受け取るはずだった法定相続分の半分の割合が法律によって必ず受け取ることができる割合のことを指します。

ドラマなどでたまに見かけますが、「愛人に全ての財産を遺贈する」という内容の遺言書はまさに遺留分を侵害しており、遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることにより、上記の割合で相続財産を取り戻すことが可能です。

もし、遺言書の作成の際に、一定の方に多くの財産を渡すということを決めているのであれば他の相続人に対する遺留分のことも考慮するようにしましょう。

遺言執行者の指定

遺言執行者の指定

もし、遺言書を書き残したとしても相続人全員の同意があれば遺言書の内容を無視して遺産分割協議をすることができます。

そのような事態になってしまうと遺言書を書き残した意味がなくなってしまいます。

自身の亡き後、その遺言書の内容を確実に実現するためには「遺言執行者」を指定することが大切となります。

その他の遺言書でできること

上記で解説させていただいたことが遺言書でできることの主なものになります。

他にも認知や遺産分割の禁止など遺言書でできることはありますので確認しましょう。

認知

自身に認知をしていない子供(非嫡出子)がいる場合、遺言書で認知をすることが可能です。

認知により非嫡出子は子供としての相続権が与えられ遺産分割協議に参加になります。

このような場合は、ご家族に内緒にされていることが多いと思いますので遺産分割の際にトラブルになりやすいので注意が必要です。

遺産分割の禁止

遺言者は遺言により、相続人が5年を越えない範囲で遺産分割を禁止することができます。

相続人の廃除

生前、遺言者に暴力を振るった、侮辱をしたなどの行為をした相続人を遺言により廃除することができます。

遺言書の3つ種類とそれぞれの特徴

遺言書を書き残す方法として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり遺言書としての効力としてはどれも同じですが、それぞれメリットとデメリットがございますので解説させていただきます。

自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名の通り自分で書くという遺言書のことをいいます。

民法の方式に則り日付、本文、氏名を自筆で記入し押印をすればどこでも気軽に作成することができる遺言書となります。

自筆証書遺言の最大のメリットとしては、

作成に費用が掛からない点、民法の方式に則っていれば作成が容易な点になります。

デメリットとしては、

遺言書を書き残したとしてもその存在を誰にも伝えていなければ発見されないことがあります。また、不利な内容の遺言を書かれた相続人が捨ててしまったり改ざんをしてしまう可能性もあります。

そして、遺言書は民法の方式に則っていないと無効となるので、いざ開けてみたら日付が記載されていなく手続きに使えないということも可能性も捨て切れません。

自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続きを経なければ相続手続きで使用することができませんのでそのような負担があったりとデメリットが多い遺言書でもあります。

自筆証書遺言の法改正について

平成31年1月13日より、自筆証書遺言について新しい法律が施行されました。

内容としましては

1、自筆証書遺言に記載する財産目録をパソコンで作成可能となった(施行済み)

2、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになる(2020年7月10日より)となります。

財産目録をパソコンで作成可能となりましたが、遺言の本文については以前として自筆で行う必要があるので注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言

遺言の内容を口頭で公証人に伝え作成してもらう遺言書を公正証書遺言といいます。

戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を準備し、証人が2名いれば全国にある公証役場であればどこでも作成することが可能です。

公正証書遺言のメリットとしては、

遺言の作成に関して公証人が関与するため無効となる心配がないということです。

また、遺言書の原本は公証役場に保管されるため見つからないという心配もありません。

また、改ざんや捨ててしまったりされる恐れがありません。

そして、公正証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きを経ずに相続手続きで使用することが可能です。

デメリットとしては、

必要書類を集めたり証人2人を手配するなどの手間がかかる点と、公証人に支払う費用や財産額に応じても費用がかかる点です。

このように費用が掛かったりするデメリットはありますが、作成した遺言の内容を確実に実現できる公正証書遺言が無効になる心配もなくお勧めです。

証人について

公正証書遺言を間違いなく本人が作成したということを担保するため証人が2人以上必要となります。

その際の証人ですが、

・未成年者または推定相続人(遺言者が亡くなられた場合に相続人となる人)、

・受遺者(遺言で財産を受け取る人)、それらの配偶者、直系血族、

・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

は証人になることができません。

理由は、このような人たちが遺言の作成に関与してしまうと遺言の内容に何かしらの影響を与える可能性があるためです。

そして、証人になることができない人が公正証書遺言の作成に関与した場合は無効になりますので注意しましょう。

作成する費用について

公正証書遺言を作成する際は、財産額に応じた公正証書の作成手数料を支払うことになります。

また、自宅や病院などに公証人を派遣することも可能ですが、その場合は別途日当を支払うことになります。

遺言書原案の起案を士業(弁護士、司法書士、行政書士)に依頼する場合は、別途報酬が掛かりますが、相続や遺言専門の士業の方に遺言の内容を法的にチェックしてもらうことは紛争を未然に防いだり、遺留分に配慮した遺言を一緒に考えながら作成するため総合的にみてお勧めです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は公証役場で作成する遺言書です。

自身で作成した遺言書に封をし、公証人や証人には遺言の内容は秘密にし遺言書の存在のみを公証してもらうという遺言になります。

秘密証書遺言のメリットとしては、

・自筆で書いた遺言書だけれども確実に本人が書いたということが担保される

・偽造の恐れが少ない(0ではありません)

デメリットとしては、

・公証人が遺言の内容を確認できないので、民法の要件に則ってなく無効となる恐れがある

・相続手続きで使用する前に家庭裁判所で検認の手続きが必要となる

があります。

また、手数料が一律11,000円掛かります。

実際のところ、あまり利用されていない遺言の形式となっています。

まとめ

これまで3つの自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の特徴やメリットやデメリット、遺言書でできることなど解説させていただきました。

やはり、遺言書を残す場合は公正証書遺言で作成することが一番無難であり確実な方法ではないと思われたのではないでしょうか。

私も遺言書を残す場合は公正証書遺言で残すことをお勧めしております。

理由は、自分の亡き後、自分の最後の意思を確実に実現することが可能だからでございます。

遺言書は、単に財産を譲り渡すためのものではなく、よく考え作成することで、大切な方に最後の気持ちを伝える手紙でもあると思っています。

当事務所は、遺言書の作成サポートも行わせていただいておりますので、ご一緒に遺言の内容を考え作成についてご相談いただけましたら幸いでございます。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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