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死亡後14日以内に行う手続き

死亡後14日以内手続

大切な方がお亡くなりになられた日から14日以内に相続人様がやらなくてはならない行政上のお手続きがあります。

このページでは、死亡後14日以内にやらなくてはならない手続と一緒に行うと効率がいい手続きについてまとめさせていただきました。

こちらのページがご覧になられた方の、お役に立てましたら幸いでございます。

死亡後14日以内にやらなくてはならない手続

国民年金を受給していた方が亡くなられた場合は、年金事務所に対して年金の受給停止と資格喪失手続が必要です。

厚生年金の受給停止は死亡後10日以内に手続が必要ですので合わせて行いましょう。

国民健康保険資格喪失手続、保険証の返却

国民健康保険資格喪失手続、保険証の返却

お亡くなりになられた方が国民健康保険に加入していた場合は、市区町村役場で資格喪失手続と国民健康被保険者証の返却が必要です。

後期高齢者医療被保険者証の返却

後期高齢者医療被保険者証の返却

75歳以上の方がお亡くなりになられた場合は、資格を喪失しますので後期高齢者医療被保険者証の返却は必要です。

介護保険資格喪失手続、保険証の返却

介護保険資格喪失手続、保険証の返却

亡くなられた方が要介護認定を受けていた場合は、介護保険の資格喪失手続と保険証の返却が必要です。

世帯主がお亡くなりになられた場合は、世帯主の変更届が必要になります。その場合、保険証が変わる場合もあります。

上記手続の際に合わせて行うと良い手続

上記の市区町村役場で行う手続きと、下記の葬祭費の支給申請手続は合わせて行いましょう。

亡くなられた方が要介護認定を受けていた場合は、介護保険の資格喪失手続と保険証の返却が必要です。

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行政書士星雅彦

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
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