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大切な方がお亡くなりになられた日から14日以内に相続人様がやらなくてはならない行政上のお手続きがあります。
このページでは、死亡後14日以内にやらなくてはならない手続と一緒に行うと効率がいい手続きについてまとめさせていただきました。
こちらのページがご覧になられた方の、お役に立てましたら幸いでございます。
国民年金を受給していた方が亡くなられた場合は、年金事務所に対して年金の受給停止と資格喪失手続が必要です。
厚生年金の受給停止は死亡後10日以内に手続が必要ですので合わせて行いましょう。
お亡くなりになられた方が国民健康保険に加入していた場合は、市区町村役場で資格喪失手続と国民健康被保険者証の返却が必要です。
75歳以上の方がお亡くなりになられた場合は、資格を喪失しますので後期高齢者医療被保険者証の返却は必要です。
上記の市区町村役場で行う手続きと、下記の葬祭費の支給申請手続は合わせて行いましょう。
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