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遺産分割協議書でできること

遺産分割協議書でできること

遺産分割とは、相続人全員で話し合いを行い、相続財産をどのように分け合うかのお話し合いをすることですが、相続人全員が納得すれば法定相続分にとらわれることなく、自由に遺産の分配をすることができます。

それによって、一人の相続人が全ての相続財産を受け取るということも可能となります。

このページでは、遺産分割協議でできることを説明させていただきますのでご参照ください。

遺産の分け方を自由に決めることができる

自由に遺産分割可能

遺産分割協議では、必ず呼応しなければいけないという決まりはなく「相続人全員が納得」すればどのようにも遺産を分けることができます。

例えば、一人の相続人が全ての遺産を受け取るという取り決めも有効ですし、不動産は配偶者、〇〇銀行の預貯金は長男、〇〇証券の株式は二男にと受け取るものを指定して相続をすることも可能です。(現物分割)

また、長男が全ての遺産を受け取り代償金として妻に〇〇万円、二男に〇〇万円に支払うということもできます。(代償分割)

そして、相続財産が不動産しかなく分け方に困ってしまうような場合には、一度誰かが相続し、その後売却をしてそのお金を分割しあうといったようなことも可能となります。(換価分割)

このように、相続人全員が納得すればどのようにも遺産を分割することは可能ですが、あまりにも自分勝手な分割方法を提示してしまうと、遺産分割協議は困窮し話し合いの場が法廷に移ってしまうという事もありますので注意しましょう。

遺産分割協議書上の相続放棄

遺産分割協議書上の相続放棄

遺産分割協議書上で、長男が母に対して全部の財産を譲るとして長男は財産を受け取らないとすることで形式的な相続放棄が可能となりますが、相続人としての地位を放棄したわけではないので、もし借金があったりした場合は免れることはできなくなります。

遺産分割協議書上で債務については支払い義務を負わない旨を記載していても相続人の間では有効ですが、債権者に対しては主張できません。

もし、返済をする資力がない相続人などが債務の引受人となっていた場合は債権者は貸したお金を返してもらえずに困ってしまうからです。

この場合、確実に借金を免れたいのであれば家庭裁判所にて相続放棄の手続きが必要となってきます。

遺産分割協議書で贈与税対策ができる

贈与税対策

相続人が妻、長男、二男の3人がいたところ、長男が全ての財産を受け取り、代償として妻と二男に1000万円ずつ支払うという遺産分割協議が相続人全員で成立し、不動産や銀行などの預貯金を長男が全て取得したとします。

しかし、1000万円を代償するという記載は遺産分割協議書には記載していませんでした。

その後、長男が遺産分割協議の際に遺産を全てもらった代償として妻や二男に対して1000万円ずつ支払うという取り決めを思い出し、急いで1000万円ずつ振り込んだ場合には贈与税がかかります。

お分かりだと思いますがなぜかというと、遺産分割協議書に「長男が1000万円ずつ妻と二男に代償する」という記載がなかったからです。

この場合税務上では、長男から妻や二男に対しての1000万円の贈与があったとされてしまいます。

このように、たった一行記載するだけで何百万もの税金を納めなくてよいことになりますので「代償分割」をする際には是非とも気をつけていただきたいところです。

換価分割の際にも贈与税に注意

代償分割の際に、その旨記載がないと贈与税がかかってしまうことは上記で確認しましたが、不動産などを売却しその売却代金を分け合う「換価分割」の場合にも同じようなことが言えます。

たとえば、「長男が一度不動産を取得し、売却した代金を妻と長男と二男で均等に相続する」という遺産分割協議が相続人全員で成立したとします。

しかし、遺産分割協議書には売却した代金を均等に相続する旨の記載はしていませんでした。

その後、長男が売却をし売却代金を妻と二男に渡した場合には贈与税がかかってしまう可能性があります。

上記の代償分割の場合と同じように「換価分割する旨」の記載がないと、長男から妻や二男に対しての贈与があったと税務上は捉えられてしまうからです。

このように、代償分割する場合でも換価分割をする場合でもその旨を遺産分割協議書には必ず明記し払わなくてもいい税金を払わないように注意しましょう。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
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    • 行政書士
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    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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