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相続手続きのメインとなる作業が、故人が有していた土地や建物の不動産の相続登記になります。
相続登記とは、亡くなられた方から相続人への不動産の名義変更をするということをいい、放っておいても罰則などはありません。
しかし、放置しておけばおくだけ相続人の人数が増えることになり、いざ売却しようと思っても相続人の人数が多くなりすぎて話し合いがつかずに遺産分割がまとまらなかったということはよくある話です。
そして、相続登記の場合には、売買や贈与の場合と違って、集める資料や作成する資料の数が膨大です。
このページでは、順をおって相続登記について説明させていただきますのでご参照ください。
相続手続き全般に共通しているものが、まずは相続人の調査をし誰が相続人になるのかを確定することになります。
いくらご家族内で相続人となる人がわかっていたとしても、戸籍という書類で証明していかない限り、不動産はもちろん銀行の相続手続きもすることができません。
そして、戸籍謄本は1通で完結するわけではなく、被相続人(亡くなられた方)の生まれてからお亡くなりになるまでの全戸籍を取得することにより、相続人となる者が確認でき、隠し子がいたということも稀にあります。
また、引っ越しや離婚を繰り返されていた方がお亡くなりになられた場合には、日本各地から戸籍を収集しなければならず、かなりの労力を必要とします。
また、戸籍が取得できる役所は平日しかやっておらず、仕事の休みをとって手続きをするなど戸籍の収集をするだけでも大変なことばかりです。
被相続人の戸籍が集まったら相続人の戸籍も取得します。
相続人の戸籍は現在のものを取得すれば大丈夫です。
全ての戸籍が集まったら法定相続情報一覧図を作成しましょう。
評価証明書の取得
評価証明書とは、不動産の相続登記をする際に納めることとなる登録免許税を算出するために必要な書類となります。
また、相続する不動産の調査の漏れがないように名寄帳も取得するようにしましょう。
こちらの書類も都税事務所や市区町村役場で取得することになるため平日しか窓口はやっていません。
また、原則として相続人しか評価証明書を取得することができないため自身が相続人であることの証明をしていく必要もあります。
法務局で登記簿謄本の確認
取得した評価証明書を元に、相続登記をする不動産の登記簿謄本を取得します。相続登記をする不動産が、本当に亡くなられた方の所有であるかを確認するためです。
稀に固定資産税だけを亡くなられていた方が負担をしていて登記名義人は違う人だったということもありますので必ず確認をしましょう。
遺産分割協議書を作成する
必要書類が全て揃ったら相続人全員で遺産分割協議をして誰が不動産を相続するのか決定します。
遺産分割協議が無事に完了したら取得した資料を元に遺産分割協議書の作成をします。
そして、遺産分割協議書には相続人全員が署名と実印で押印をすることになります。
実印がない人は印鑑登録をしなければならず、相続人に未成年者などがいる場合には、特別代理人などを選任して手続きを進めていかなければなりません。
また、遺産分割協議書には、1字でも記載ミスがあると相続人全員が訂正印が必要となりますので作成の際には十分注意をしましょう。
そして、遺産分割協議書の日付は印鑑証明書の日付よりも後の日付けを書かなければ書類として有効ではないので、相続登記はもちろん、金融機関での相続手続きも受け付けてもらうことができないので注意が必要です。
登記申請書の作成
ここまでの準備ができたら最後は登記申請書を作成します。登記申請書とは、「相続があったので登記を申請します」と内容を書類として作成し、法務局に提出する書類のことです。
そして、書類の書き方にも色々と決まりがありますので、1文字間違えていただけでも訂正印が必要となったりとなかなか厳格な書類です。
また、相続登記の際に登録免許税を納めなければならず、取得した評価証明書から自身で計算して納めていくことになります。
相続登記完了
不備がなく相続登記が完了すると、新しい権利証が発行されます。
これで不動産の相続手続きは完了です。
昔の権利証は効力を有しませんが、悪用の恐れがないとは限らないので厳重に保管または処分をするようにすると安心です。
不動産の相続登記は、早めにお手続きをすることをお勧めします。
以前、平成初期にお亡くなりになられた方の相続登記のご依頼をいただいたことがありましたが、平成の初期にお亡くなりになられた方でしたので、その時の相続人の方もすでに死亡しており、代襲相続や数次相続で相続人の人数が15人以上になっていました。
このように当初は3人で相続手続きができたものの放って置いたから、結果として相続人が15人以上に膨れ上がってしまうということも現実にございますので、相続登記は早めに行うことを推奨しております。
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