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相続手続で便利な法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図とは相続関係を一枚の用紙で証明できる書類のことで、登記所に申出をし認証を受けることによって銀行の相続手続や不動産の相続登記、相続税の申告や年金関連のお手続、自動車の相続手続など戸籍謄本の提出が求められる様々な相続手続で使用することができるとても便利な書類です。

法定相続情報一覧図があると相続手続が簡単です

相続手続ではたくさんの戸籍謄本が必要

法定相続情報証明制度ができる前は、相続関係を証明する必要がある機関(法務局や銀行など)に対して「被相続人の生まれてから亡くなるまで連続した戸籍謄本や住民票」と相続人全員の「戸籍謄本や住民票」の提出が必要でした。

ですが、相続で使用する戸籍の収集は膨大です。また、戸籍が全部揃っているかの確認をするもにも専門知識が必要になります。

なので、銀行などで提出すると戸籍の確認作業だけで数時間待たされることも多々ありました。

その膨大な戸籍謄本の束を一枚の書類で証明したものが法定相続情報一覧図で、一枚の書類で相続関係を確認することができるので戸籍の確認作業がなくなり銀行で待たされる時間が大幅に削減されるようになりました。

 

登記所で無料で取得することができる

法定相続情報一覧図は登記所に申出をすれば無料で写しを発行してもらうことができます。

相続で使用する戸籍謄本は平均して10通以上あります。

また金額も1通450円〜750円掛かります。

相続手続ごとに戸籍を集めると結構な金額になります。

しかし、法定相続情報一覧図のおかげで経済的にも節約できるようになりました。

 

法定相続情報一覧図を使用できる相続手続

法務局での不動産の相続登記

銀行での預貯金等の相続手続

・証券会社での株式・投資信託の相続手続

税務署での相続税の申告

・年金事務所での遺族年金未支給年金のお手続

・陸運局での自動車の名義変更

 

※金融機関によっては法定相続情報一覧図に対応していないところもありますのでその点は確認してみてください。

法定相続情報一覧図を取得してみましょう

法定相続情報一覧図は法務局に申出をすれば交付してもらえる訳ではなく戸籍の収集や一覧図の作成が必要になります。

必要書類の準備

法定相続情報一覧図は必要書類の準備をし管轄の登記所(法務局)に申出をすることによって交付されます。

その際に必要な書類は

・被相続人の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票または戸籍の附票

・申出人の本人確認書類(免許証など)

・法定相続情報一覧図

・申出書

になります。

相続人の住民票は必須ではありませんが、一覧図に住所を記載したい場合に提出します。

住所の記載があった方が多くの相続手続で使用することができるのでせっかく取得するのであれば住民票を取得することをお勧めします。

法定相続情報一覧図の作成する

法定相続情報一覧図:記載例

法定相続情報一覧図の記載例

相続人の調査が終わり法定相続人が確定したら法定相続情報一覧図を作成します。記載は必ず取得した戸籍謄本通りに行いましょう。一文字でも間違いがあると再度訂正した一覧図を作成する必要があり交付までにさらに時間がかかるので注意をしましょう。

法定相続情報一覧図は、死後数年経っていたとしても死亡日時点の相続関係図を作成します。

また、相続放棄をした人や相続欠格者も記載します。

相続廃除を受けた人は記載しません。

なぜなら相続廃除をされた方は戸籍謄本にその事由が記載されますが相続放棄や相続欠格にはその事由が記載されないからです。

また、外国籍の方で戸籍謄本、抄本を添付することができない人はこの制度を利用することができません。

申出人になれる人

・お亡くなりになられた方の相続人

代理人になれる人

・申出人の親族

・弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士などの有資格者

法定相続情報証明制度の申出人になれる人は相続人に限定されます。

代理人が申出人に代わって法定相続情報一覧図の作成や申出を行うことができますが、上記の通り代理人となれる者も限定されています。

申出をする登記所

・被相続人の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産の所在地

を管轄する登記所(法務局)にて申出をすることができます。登記所によって申出から交付までの時間が変わりますので急ぎで交付を受けたい方は各法務局に確認をしてみるのも良いでしょう。

申出は直接窓口で申出をする方法と郵送の方法があります。

郵送の場合は必ず返信用の封筒を同封します。

再交付を受ける場合

法定相続情報一覧図は、申出書に記載した枚数しか交付されないので相続手続が多いと手元に一枚も残らないということが起こります。

そういう場合は再交付の手続を受けることが可能です。

再交付を受けることができるのは、申出をした相続人に限定され、他の相続人は再交付の申請をすることができません。

また再交付ができる期間も決まっており、申出をした翌年から5年間となっております。

法定相続情報一覧図の取得も含め全ての相続手続代行します

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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