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日本では2008年より、75歳以上の方は全員、後期高齢者医療制度に加入することになりました。
後期高齢者が死亡した場合には、後期高齢者医療制度の資格を喪失しますので、市区町村役場に対して、資格喪失のお手続きと保険証の返却が死亡後14日以内にお手続きが必要となります。
その際に合わせて、葬儀をおこなった者に対する補助金「葬祭費」の請求を合わせて行いましょう。
すること | 後期高齢者医療制度資格喪失手続き 医療保険証の返却 |
提出期限 | 死亡後14日以内 |
届出先 | 死亡した方の住所を管轄する市区町村役場 |
必要なもの | 後期高齢者資格喪失届 後期高齢者医療被保険者証 |
備考 | 葬祭費の請求も同時に行いましょう |
お亡くなりになられた方が、後期高齢者医療制度に加入されていた場合は、お亡くなりになられた翌日から被保険者としての資格は失います。
そのため、後期高齢者は資格喪失の手続きを、保険者証を返却することになります。
・お亡くなりになられた日から14日以内
・お亡くなりになられた方の最後の住所を管轄する市区町村役場
※故人が老人ホームに住所を移動している場合は、その老人ホームの住所を管轄する市区町村役場で手続きをすることになりますので注意しましょう。
老人ホームで生活をしていたけれど、住所の移動をしていない場合は、原則どおり最後の住所を管轄する市区町村役場の窓口になります。
・後期高齢者医療資格喪失届(窓口に備えつけてあります)
・後期高齢者医療被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちだった方)
・特定疾病療養受療証書(お持ちだった方)
保険証を返却するだけでも色々な条件があります。
また、未払いの医療費があった場合は保険証の提示が必要になります。
実際に私が葬祭費の請求と合わせて保険証の返却をご依頼人様から承ったことがありますが、窓口の方に「病院でまだ使ったりするのなら返さなくてもいいですよ、期限が過ぎたら破棄してください」と言われたこともありましたので、返却することに対して神経質になる必要はないと思いますが、役所に出向いた際には確認することをお勧めしております。
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