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葬祭費給付金制度:死亡後手続き 忘れずに

市役所から葬祭費

日本は国民皆保険ですので、国民は何かしらの健康保険に加入しています。

そして、故人が加入していた保険によって葬儀を執り行った者に対して支払われる給付金が葬祭費や埋葬料になります。

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方がお亡くなりになられた場合に、故人が住民登録をしていた自治体より葬祭費という名目で5万円程度、給付金としてしていただける制度があります。

このページでは、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されていた方が亡くなった場合に給付される葬祭費の請求について説明します。

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた方

お亡くなりになられた方が国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されていた場合には、葬儀費用の一部負担として市区町村より葬祭費が支給されます。

提出先

書類の提出

お亡くなりになられた方が住民登録をしていた市区町村役場の保険年金課になります。

葬祭費支給申請書という書類に記入し提出することになりますが、窓口に置いてありますので事前に準備する必要はありません。

 

時効があるので注意しましょう
時効は2年

葬祭費の請求は、葬儀を行った日の翌日から2年以内に請求しなければ時効になり給付金を請求することができなくなりますので注意しましょう。

提出できる方(給付対象者)

喪主

・代理人葬祭費の請求をできる人は、誰でもよいというわけではなく喪主の方や葬儀を実際に執り行った人です。

・喪主

・葬儀を実際に執り行った方

・代理人

必要なもの

必要書類は自治体によって異なる場合がありますが一般的な提出書類はこちらです。

 

・葬儀でかかった領収書、領収書がない場合は会葬礼状

・お亡くなりになった方の保険証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者被保険者証)

・認印(シャチハタは不可)

・免許証などの本人確認書類

・請求者の通帳の写し(この口座に葬祭費が振り込まれます)

※請求者の通帳の写しは、葬祭費を振込先口座を確認するために必要となります。

手数料

・無料

まとめ

葬祭費の請求手続きには、亡くなった方の保険証を提出することになります。

死亡後14日以内に国民健康保険の保険証の返却がありますので、合わせて手続きをすると一石二鳥ですので覚えておいていただけますと幸いです。

また、会社員だった方は、保険区分が社会保険ですので、埋葬料の請求が必要となりますので、合わせてご確認いただけましたら幸いでございます。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
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