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お亡くなりになられた方の年金で生活を維持していたという方は多いと思われます。
その年金受給者がお亡くなりになられても配偶者には遺族年金という制度が確保されており、今後の生活に困らないよう保障されています。
そして、遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
遺族基礎年金は国民年金を納めていた方(自営業者の方など)が受け取れる遺族年金なっております。
遺族厚生年金は厚生年金を納めていた方(会社員だった方など)が受け取れる遺族年金となっております。
そして、遺族年金は、遺族ならばだれでも受給できるというわけではありません。
お亡くなりになられた方が、どの年金(国民年金、厚生年金)に加入していたのか、どの年金を受給していたのかにより受給できる遺族の範囲は変わってきます。
遺族年金は「残された家族の生活を保障するため」の制度でもあるので、遺族年金を請求できる遺族の範囲は亡くなられた方に生計を維持されていたということが要件となります。
また、遺族年金を受け取るためには遺族基礎年金、遺族厚生年金ごとに亡くなられた方にも要件があります。
このページでは、遺族基礎年金について説明させていただきますのでご参照ください。
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなられた場合に子がある配偶者や子に対して支給される遺族年金になります。
被保険者(亡くなられた方)に、
・生活を維持されており
・年度末(3月31日)において子供が18歳未満(障害がある子は20歳未満)
・配偶者(夫、妻)や子が遺族基礎年金の受取人になれます。
つまり、子供がいなければもらうことができない遺族年金になります。
遺族基礎年金を請求する際に亡くなられた方の要件が定められています。
の1から4のいずれかを満たすことが必要となります。
上記1、2の場合は国民年金をある程度納付していたかを判断されます。
具体的には、
・亡くなった月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせて2/3以上あること
・死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが
条件となります。
年間850万円以上の収入(年間所得655.5万円)を将来にわたって得ることができると認められる場合は遺族年金の受給対象外となります。
ただし、5年以内に年収が850万円未満になることが確実であれば、受給の対象となります。
遺族基礎年金を受け取ることができる遺族の要件ですが
また、子供にも要件があり
があることが要件となります。
次に遺族基礎年金を受取るための手続き方法や必要書類について解説します。
遺族基礎年金の書類の提出先は市区町村役場の窓口になります。
提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。
ただし、死亡者が国民年金第3号被保険者期間中(サラリーマンの扶養だった主婦など)の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでお手続きをすることになります。
必要書類は下記のとおりです。
遺族給付裁定請求書
年金手帳、基礎年金通知書(死亡者、請求者の両方の分が必要)
年金証書・恩給証書(死亡者、請求者の両方の分が必要)
死亡者の住民票の除票
請求者の住民票(世帯全員分)
死亡者の戸籍謄本(全部事項証明)
請求者との身分関係が記載されていない場合には、請求者の戸籍謄本も必要になります。
死亡診断書の写し(記載事項証明) ※コピーでも可
18未満の子の在学証明書、または所得(非課税)証明書
18歳以上20歳未満の子が障害者の場合、その診断書
所得証明書(非課税証明書)(請求者)
生計同一証明(同居してない場合のみ)
請求人の預金通帳または貯金通帳、印鑑(認印可)
遺族基礎年金の受給要件は極めて厳格です。
しかし、要件に該当しなかった場合でも、被保険者(亡くなられた方)が納め続けた国民年金が掛け捨てにならないよう、「寡婦年金」と「死亡一時金」という救済制度があります。
遺族年金の請求はいままで見てきたように受給要件が定められており手続きも煩雑で自分で判断することがきわめて困難な手続きとなっております。
必要書類や手続き方法について記載させていただきましたが、手続きをされる前に年金事務所または当事務所までお手続きについてのご相談をいただけましたら幸いでございます。
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