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みずほ銀行の相続手続きの方法
みずほ銀行は三菱UFJ銀行や三井住友銀行と同様にメガバンクであり、日本各地の支店でお手続きが可能です。旧第一勧業銀行や旧富士銀行は現在はみずほ銀行となっています。
その、みずほ銀行の相続手続きは他のメガバンクと同様に基本的な流れに沿って手続きが行われます。
このページではみずほ銀行の相続手続きの流れと必要書類について解説いたします。
みずほ銀行の取引店に死亡連絡をする。または出向く
みずほ銀行の相続手続きは、取引店に電話または直接「死亡連絡」をすることにより開始します。
みずほ銀行取引店に電話で連絡をする場合はお手元に故人の通帳を準備し、オペレーターに聞かれたことに対してすぐに対応できるようにすると話がスムーズです。
出向いた際にはその場で、電話連絡をした際には郵送で「相続関係届書」を受け取ります。
※死亡連絡をすると口座が凍結され相続手続きが完了するまで取引ができなくなりますので注意しましょう。
口座番号がわからないという場合や残高証明書を取得が必要な場合は下記のリンクをご参照ください。
みずほ銀行所定の
相続手続書類に署名押印
みずほ銀行の「相続関係届書」という所定の相続手続き書類に相続人全員が署名、実印で押印をします。
遺産分割協議書がある場合は、みずほ銀行の預貯金を相続される方の実印の押印だけで大丈夫です。遺言書がある場合も同様でみずほ銀行の預貯金を遺贈される方のみの実印の押印をします。
この書類に署名押印し併せて戸籍等の相続関係書類を提出することになります。
必要書類と共にみずほ銀行所定の
相続手続書類の提出
みずほ銀行の相続手続きの必要書類
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍 ※1
・相続人全員の戸籍 ※1
・相続人全員の印鑑証明書(6ヶ月以内)
・お亡くなりになられた方のみずほ銀行の通帳やカード
・相続人代表者の運転免許証または保険証
・遺産分割協議書(遺産分割協議が済んでいる場合)
・遺言書(ある場合)※自筆の遺言書の場合には家庭裁判所で検認の手続が必要
・上記以外にみずほ銀行より提出を求められたもの
※1 法務局より「法定相続情報一覧図」の発行を受けていれば戸籍の提出は原則として必要ありません。
そして、上記の必要書類と共に相続手続書類をみずほ銀行の窓口にて提出します。
みずほ銀行相続センターにて書類の審査~預貯金の払い戻し
相続手続書類と必要書類一式をみずほ銀行の窓口で提出すると、みずほ銀行の相続センターにて提出書類に不備がないかチェックが行われます。
不備がなければ2~3週間後に相続人様ご指定の口座に預貯金の払い戻しが行われます。
みずほ銀行の相続手続きは取引店への「死亡連絡」から開始します。
そして、みずほ銀行は他の銀行と違い事前予約をしないと話を受け付けてもらえない場合がありますので事前に連絡をするようにしましょう。
その後の手続きの方法に関しては基本的に他の銀行と変わりませんので、ご自身で相続手続きを進めていくという場合は、まずはみずほ銀行の窓口にて直接問い合わせると良いでしょう。
当事務所にご依頼の場合は、みずほ銀行や他の銀行の相続手続きや不動産の相続手続きを一律料金でまるごと相続人様の代わりに代行させていただいております。
無料訪問相談も実施しておりますのでお気軽にご連絡いただけましたら幸いです。
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