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契約者の死亡にともなうクレジットカードの解約

:死亡後手続き 落ち着いたら

クレジットカード

故人が生前にクレジットカードを使っていたという場合は、解約のお手続が必要となります。

解約をせずにそのままにしていると年会費が発生したりということもありますので、すみやかにお手続きをしましょう。

契約者の死亡に伴うクレジットカードの解約の方法について解説いたします。

クレジットカードの解約手続きの方法

電話をする人

クレジットカードの解約の方法は2種類あり

「電話で解約手続きができる場合」と「退会書類に記入して解約をする場合」の2種類があります。

基本的には、どのクレジットカード会社も親族からのお電話で解約することができます。

しかし、契約しているクレジットカードの種類によって退会用紙にて解約する場合もありますので、無駄な年会費を出費しないためにも、まずはクレジットカード会社に電話連絡をすることが大切です。

解約のための必要書類

解約書類

基本的には、親族からのお電話で解約が可能です。

しかし、カード会社によっては

・亡くなられた方の死亡の事実が確認できる書類

(死亡診断書、除籍謄本)

・亡くなられた方との関係がわかる書類

(戸籍謄本など)

の提出を求められる場合もありますので、カード会社に確認してみましょう。

クレジットカードの未払い金がある場合

クレジットカードの未払い金はマイナスの相続財産として相続人が相続することになります。

銀行に死亡連絡をしておらず引き落とし口座が凍結されていなければ従来通り引き落としが行われます。

もし、引き落とし口座が凍結している場合は、クレジットカード会社とご相続人様同士で話し合いをし、返済方法を決定していくという流れになります。

クレジットカードの未払金は相続の対象となります

未払金は、借金と同じく相続財産となり、相続人様には支払い義務があります。

もし、多額の未払金があり返済をしていくことが難しいという場合には「相続放棄」をすることを検討しましょう。

未払金を支払ったりしてしまうと相続(単純承認)をしたとみなされ相続放棄をすることができなくなる場合がありますので借金の支払いをしていく際には注意をしたほうがよいでしょう。

相続のお手続は当事務所にお任せください!

基本的には、親族からのお電話で解約のお手続は完了しますので、クレジットカードの解約はすみやかに行いましょう。

死亡後のお手続きは、これら以外にもたくさんありますので下記のリンクからご参照ください。

また、相続手続を専門家に依頼したいという方は当事務所にご相談ください。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
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