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自営業者など国民年金に加入していた方が死亡した場合、ご遺族の方は請求により「遺族基礎年金」を受給することができます。
しかし、遺族基礎年金の受給要件は極めて厳格で、受給者に18際未満の子供がいない場合などは受取ることができません。
そのような遺族基礎年金を受取ることができなかった場合でも、加入者が国民年金の掛け捨てにならないよう「寡婦年金」や「死亡一時金」という救済の制度があります。
このページではその「寡婦年金」や「死亡一時金」について解説させていただきます。
自営業者など、厚生年金保険に加入しておらず、国民年金保険に加入していた方などが死亡した場合、その被保険者に生計を維持されていたご遺族(配偶者や子)は、「遺族基礎年金」を受給することができます。
遺族基礎年金の受給要件に該当せず、受給することが出来なかった場合でも、高齢の妻に対しての所得保障や、死亡した方が納付した国民年金が掛け捨てにならないよう救済制度があります。
それが「寡婦年金」と「死亡一時金」になります。
寡婦年金とは遺族基礎年金が受け取れない際に、被保険者が収め続けた国民年金が掛け捨てにならないよう、妻に対して支払われる年金です。
「婦」という言葉がつく通り、夫が亡くなった妻にだけ受給資格があり、妻が亡くなった「夫」には受給資格がありません。夫は外でバリバリ働いて、妻は専業主婦として家を守るという時代に作られた制度なのでこのような運用がされているようです。
いろいろな要件があるので確認してみましょう。
死亡一時金は、国民年金を3年以上納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取らないまま亡くなられた場合に、家族に対して支払われるものとなっております。
また、寡婦年金と違い、受給できる人が「妻」に限定されておらずご家族は死亡一時金を受給することができます。
まず、受給対象者は生計を同一にしていることが前提になります。
生計同一とは、
が生計同一とみなされます。
死亡一時金は寡婦年金と違い、受給者が「妻」に限定されておりませんので、受給できる順番があります。
順番は、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順番になっています。
しかし、以下の場合に該当する場合は死亡一時金を受け取ることができません。
は死亡一時金を受け取ることができません。
年金の手続きはとても煩雑なものとなっておりますので
まずは年金事務所または街角の年金相談センターまたは専門家にお問い合わせをすることをお勧めします。
年金ダイヤル(一般的な年金相談に関するお問い合わせ)
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遺族年金の請求はいままで見てきたように受給要件が定められており手続きも煩雑で自分で判断することがきわめて困難な手続きとなっております。
スター相続相談所は、遺族年金に特化した社会保険労務士と提携しておりますので、遺族年金のことでお悩みの際はお気軽にご連絡いただけましたら幸いでございます。
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