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寡婦年金、死亡一時金の請求
遺族遺族基礎年金が受け取れない場合

年金事務所

自営業者など国民年金に加入していた方が死亡した場合、ご遺族の方は請求により「遺族基礎年金」を受給することができます。

しかし、遺族基礎年金の受給要件は極めて厳格で、受給者に18際未満の子供がいない場合などは受取ることができません。

そのような遺族基礎年金を受取ることができなかった場合でも、加入者が国民年金の掛け捨てにならないよう「寡婦年金」や「死亡一時金」という救済の制度があります。

このページではその「寡婦年金」や「死亡一時金」について解説させていただきます。

遺族基礎年金が受給できる方

自営業者など、厚生年金保険に加入しておらず、国民年金保険に加入していた方などが死亡した場合、その被保険者に生計を維持されていたご遺族(配偶者や子)は、「遺族基礎年金」を受給することができます。

遺族基礎年金の死亡した方の要件

こちら以外にも受給する方の要件も厳格です

遺族基礎年金を受給できない場合の救済制度

国会が作った救済制度

遺族基礎年金の受給要件に該当せず、受給することが出来なかった場合でも、高齢の妻に対しての所得保障や、死亡した方が納付した国民年金が掛け捨てにならないよう救済制度があります。

それが「寡婦年金」と「死亡一時金」になります。

寡婦年金とは?

寡婦年金とは遺族基礎年金が受け取れない際に、被保険者が収め続けた国民年金が掛け捨てにならないよう、妻に対して支払われる年金です。

「婦」という言葉がつく通り、夫が亡くなった妻にだけ受給資格があり、妻が亡くなった「夫」には受給資格がありません。夫は外でバリバリ働いて、妻は専業主婦として家を守るという時代に作られた制度なのでこのような運用がされているようです。

いろいろな要件があるので確認してみましょう。

寡婦年金の受給要件(夫側)
  1. 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が免除期間もふくめて10年以上ある
  2. 老齢基礎年金を受けたことがない(65際未満)
  3. 障害基礎年金の受給権者であったことがない
寡婦年金の受給要件(妻側)
  1. 婚姻期間が継続して10年以上ある
  2. 60歳から65歳未満である
このような場合は寡婦年金の請求ができません
  1. 夫が障害基礎年金を受け取ったことがある。または年金受給権者であった。
  2. 妻が繰り上げ老齢基礎年金をもらっている。

死亡一時金とは

死亡一時金は、国民年金を3年以上納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取らないまま亡くなられた場合に、家族に対して支払われるものとなっております。

また、寡婦年金と違い、受給できる人が「妻」に限定されておらずご家族は死亡一時金を受給することができます。

死亡一時金の受給要件(亡くなられた方)
  1. 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある
  2. 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがない
死亡一時金の受給要件(受給する方)

まず、受給対象者は生計を同一にしていることが前提になります。

生計同一とは、

  1. 住民票上で同一世帯の場合
  2. 住民票上の世帯は別であるが住所が住民票上同一世帯の場合
  3. 住所が住民票上異なるが、現に起居を共にし家計も同一の場合
  4. 単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなど経済的援助と定期的な音信が交わされている場合

が生計同一とみなされます。

受給できる順番

死亡一時金は寡婦年金と違い、受給者が「妻」に限定されておりませんので、受給できる順番があります。

順番は、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順番になっています。

しかし、以下の場合に該当する場合は死亡一時金を受け取ることができません。

死亡一時金を受給できない場合
  1. 亡くなられた方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受給していたとき
  2. 遺族基礎年金を受けることができる方がいる場合

は死亡一時金を受け取ることができません。

遺族年金のことについては、年金事務所または専門家に相談しましょう

年金の手続きはとても煩雑なものとなっておりますので

まずは年金事務所または街角の年金相談センターまたは専門家にお問い合わせをすることをお勧めします。

年金ダイヤル(一般的な年金相談に関するお問い合わせ)

電話番号 0570-05-1165(ナビダイヤル)

050から始まる電話からかける場合は

03-6700-1165(一般電話)

まとめ

遺族年金の請求はいままで見てきたように受給要件が定められており手続きも煩雑で自分で判断することがきわめて困難な手続きとなっております。

スター相続相談所は、遺族年金に特化した社会保険労務士と提携しておりますので、遺族年金のことでお悩みの際はお気軽にご連絡いただけましたら幸いでございます。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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