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単純承認したとみなされる「法定単純承認」とは?

法定単純承認

法定単純承認とは、単純承認をしたつもりはないけれど「ある一定の行為」をしてしまうことで単純承認をしたとみなされてしまうことをいいます。

故人が返済していた借金などを代わりに支払ってしまうことは「法定単純承認」の典型例です。

そのほかにも、「法定単純承認」をしたとみなされてしまう行為は多々ございますのでこちらよりご参照ください。

はじめに単純承認とは?

はじめに単純承認の説明をいたします。

単純承認とはプラスの相続財産とマイナスの相続財産もまとめて相続をするということです。

例えば、相続の対象となる財産には預貯金や土地建物などプラスの遺産がありますが、借金などマイナスの遺産も相続の対象となります。

そのプラスの相続財産もマイナスの相続財産も引っくるめて相続をすることが「単純承認」となります。

また、死亡後3ヶ月以内に相続放棄限定承認を行わない場合も単純承認したとみなされます。

そして、単純承認をしたつもりはないけれども「ある一定の行為」をしてしまうと法定単純承認とみなされることがありますので注意が必要です。

法定単純承認(単純承認をしたとみなされること)

法定単純承認

お亡くなりになられた方の相続財産を処分したりするなど「ある一定の行為」をした場合は単純承認をしたとみなされます。

このことを法定単純承認といいます。

これらの行為をしてしまうと、単純承認をしたとみなされ相続放棄をすることができなくなります。

もし、相続放棄を考えている場合には注意が必要です。

単純承認をしたとみなされる「ある一定の行為」とは?

故人の債務の返済などある一定の行為をしてしまうと単純承認をしたものとみなされてしまいますので要注意です。

相続財産の全部又は一部を処分したとき

民法921条1項ではこのように書かれていますが、それぞれの言葉に解釈がありますので説明します。

民法第921条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。

ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第915条第1項の期間内(3ヶ月間)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

民法921条でいう「相続財産」とは?

相続財産とはお亡くなりになられた方が有していた財産のことになります。

生命保険の死亡保険金の受け取りや死亡退職金や遺族基礎年金遺族厚生年金未支給年金は相続財産に当たらないため、受け取った場合でも受取人固有の財産となるので単純承認したものとみなされません。

民法921条でいう「全部又は一部を処分したとき」とは?

「法定単純承認」となるのは処分行為をした場合です。

不動産に関しては売買をした場合や贈与をした場合などの法律行為のほかに損壊や破損をした場合などの事実行為も含みます。

また、故人の車を廃車した場合なども処分行為に含まれ、銀行口座の解約などももちろん「処分行為」に含まれます。

法定単純承認に当たる「ある一定の行為」

  • 相続放棄も限定承認もせずに3ヶ月の熟慮期間を経過した場合
  • 相続財産を隠匿した場合
  • 不動産の売買、贈与
  • 動産(自動車や貴金属)の売買、贈与
  • 故人名義の預貯金の払い戻し、解約 など

ちなみに、預貯金の払い戻しや解約をしただけでは相続財産の処分にあたりません。

しかし、払い戻した預貯金を自分のために使ったりしてしまうと処分行為にあたりますので、すでに払い戻してしまった故人名義の財産がある場合は、自分の財産とは区別して保管しておくことが必要になります。

  • 故人名義の株主権行使
  • 借金の取立て

故人が誰かにお金を貸していた場合にその借金を取り立てた場合や、故人が有していた株式権を行使してしまうと単純承認したものとみなされますので気をつけましょう。

  • 借金の返済

故人に借金を故人の財産から支払った場合には単純承認したものとみなされる可能性があります。

自分の財産から故人の借金を返済した場合は単純承認したものとみなされないといった高裁の決定があります。

  • 賃貸している不動産の賃料の振込先を自分の口座に変更した場合
  • 遺産分割協議をした場合

遺産分割協議をした場合は原則として、単純承認したものとみなされます。

実際に多額の借金があることを知らずに遺産分割協議をした事例で、「遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある」とした高裁決定がありますので、そのような事情があれば法定単純承認にはならないということもあります。

法定単純承認にあたらない場合

  • 保存行為(民法921条)

保存行為とは、現状を維持する行為のことを指します。

現状を維持するとは建物の修繕など財産の価値が下がらないしたりする行為などのことです。

  • ​​短期賃貸借(民法921条)
  • 相続財産から故人の葬式費用を支払う行為、入院費を支払う行為
  • 少額の形見分け など

まとめ

今まで見てきたように法定単純承認といってもさまざまポイントがあります。

その気もなしにした行為で法定単純承認になってしまいます。

もし、相続放棄を考えている方は放棄ができなくなる可能性もありますので、お一人で考えずに専門家に相談することをお勧めします。

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    星 雅彦
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    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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