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お亡くなりになられた方が水道の契約者であった場合、名義変更の手続きと解約のどちらかが必要となります。
また、死亡後、故人の預金口座が凍結されてしまうと公共料金の使用料の引き落としができなくなり銀行所定の相続手続きや遺産分割協議が終わるまで預金の払い戻しはすることができなくなります。
故人の口座から使用料の引き落としをしていたという場合は、口座振替の変更手続きも必要となります。
このページでは、死亡後にやらなくてならない水道契約の変更手続きについて解説させていただきます。
水道の管理は、各地方自治体が管理する水道局が行っています。
故人と一緒に生活をされていた方がいて、今後も引き続き利用する場合は名義変更のお手続きをとっていくことになります。
水道の利用料金の明細書や請求書に記載されている電話番号に連絡を取りましょう。
水道局に連絡をし、「故人が亡くなった旨、名義変更をしたい旨」を伝えましたらお電話一本で名義変更をすることが可能です。
インターネットによる受付もしている自治体もありますので確認しましょう。
水道料金のお支払いは、口座振替にされている方が多いと思いますので、もし故人の口座から
引き落としがされていた場合には、合わせて口座振替の変更手続きも必要となりますので手続き書類を郵送してもらいましょう。
※口座振替の変更手続きは署名押印が必要なのでお電話ではできません。
名義変更が遅れてしまった場合
名義変更が遅れてしまっても、水道の使用量さえ支払っていましたらとくべつ問題はありません。
故人の口座から引き落としがされていて、かつ故人の銀行の凍結されてしまった場合でも、コンビニで支払うように「払込票」が届きますのでそちらで対応すれば平気なので、落ち着いて名義変更と口座振替の変更手続きを行いましょう。
お亡くなりになられた方が、一人暮らしだった場合や、今後、故人が住んでいた自宅を使うことがない場合は、解約(使用中止)の手続きを取っていくことになります。
解約の場合もお電話一本で受け付けてくれることが多いのでまずは連絡をしてみましょう。
解約はすみやかに行いましょう
解約のお手続きが、締め日をまたいでしまうと基本料金がされてしまいますので今後利用することがないという場合は解約をするという場合は、すみやかに行いましょう。
今後、そのご自宅で遺品整理などを行うという場合は、解約はしないほうが良いでしょう。
なぜなら、手を洗おうと蛇口をひねっても水が出てこなく手を洗うこともできなくなるからです。電気に関しても同様のことが言えますので遺品整理などを行うという場合は注意が必要です。
公共料金のお手続きが遅れてもとくべつ問題はありませんが、葬儀後のお手続きはやることが多いので公共料金の名義変更や解約はすみやかに行うようにしましょう。
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