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大切な人がお亡くなりになられた後、相続人となる人は相続をするかしないかを相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に決めなくてはなりません。
そもそも相続放棄とは、どのような手続きなのでしょうか。
手続の内容や書類の提出について説明します。
相続の開始後、残された法定相続人は相続開始後3ヶ月以内に相続をするかしないかを決めなくてはなりません。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も受け取ることができなくなります。
また、相続放棄をした者に子供がいる場合でも、その子は代襲相続をすることはできません。
相続放棄は家庭裁判所に申述をし受理されることにより、はじめて効果が発生します。
相続放棄をすると決めていても、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所で手続を取らない限り、放棄の効力は発生しないので注意しましょう。
また、遺産分割協議書で遺産を一切受け取らなかったとしても相続放棄をしたこととはなりませんのでそこも要注意です。
もし、債権者から支払いを求められた場合は支払う義務は残ります。
相続放棄は、自身に相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述をしなければなりません。
ただ単に、死亡後3ヶ月以内ではありません。
音信不通の家族などは、亡くなった事実を知ることに3ヶ月以上かかる場合もありますので、「自身に相続があったことを知った日から3ヶ月以内」と法律によって期限が定められています。
原則として、この期限を超えてしまった場合は相続放棄をすることはできません。
しかし、正当な理由があれば期限経過後でも相続放棄が出来る場合もあります。
また、この3ヶ月という期間を熟慮期間と呼びます。
この熟慮期間は家庭裁判所に申述することによって延長をすることが可能ですので、もし、3ヶ月以内に決められないという場合は、早い段階で「熟慮期間」の延長を申し立てるようにしましょう。
相続放棄は、相続人が家庭裁判所に申述をし受理されることによって効果が発生します。
そして、その場合の家庭裁判所はどこの家庭裁判所でもよい訳ではなく場所が定めらています。
申述をする家庭裁判所は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となっています。
例えば、亡くなった方が八王子市や日野市、昭島市など東京都の23区外にお住まいだった場合は、立川の家庭裁判所に申述することになっています。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に対して
1、相続放棄の申述書
2、被相続人(亡くなった方)の死亡についての記載がある除籍謄本、住民票の除票
3、相続放棄をする方の戸籍謄本
の提出が必要となります。
相続放棄をする方の続柄によって、3の相続放棄をする方の提出する戸籍謄本の種類は変わってきますので注意しましょう。
収入印紙 800円分(相続放棄申述人1人あたり)
連絡用切手(家庭裁判所とのやり取り用)
相続放棄をすることにより、初めから相続人ではなかったとみなされます。
借金などがある場合は、相続放棄をすることにより支払いを免除されますが、プラスの預貯金などの財産も受け取れなくなってしまいます。
相続放棄を検討する際は、相続放棄のメリット・デメリットをしっかりと把握しましょう。
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