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亡くなられた方のかんぽ生命の保険契約の有無の確認

かんぽ生命

亡くなられた方の大半の方が郵便局のゆうちょ銀行に口座をお持ちです。

そして、同じく郵便局で加入することができる「かんぽ生命」に亡くなられた方が入られていたというケースもとても多いです。

おそらくこのページを見られている方はかんぽ生命の保険証券が手元にないけれども、亡くなられた方から生前にかんぽ生命に加入していたというお話を聞いていた方なのではないかと思います。

このページでは「かんぽ生命」の保険契約の有無の確認方法(現存照会)

について説明します。

 

 

 

かんぽ生命の保険契約の有無の確認(現存照会)の方法

郵便局の窓口で確認

亡くなられた方がかんぽ生命に加入していたかどうかを調べる方法としては郵便局の窓口に「証明書発行依頼書」を提出する必要があります。

そしてその作業を

1、相続人様本人が行う

2、代理人が行う

の2種類が方法あります。

郵便局に行ってお手続きをする

郵便局

かんぽ生命の現存照会は直接に郵便局に出向く以外にありません。

郵送でのお手続きはやっていないのです。

他の生命保険会社は書類さえ揃えば郵送で保険契約の開示請求ができることが多いのですが「かんぽ生命」に関しては直接郵便局に行って窓口でお手続きをするしかありませんので平日の16時までにお手続きをする必要があります。

かんぽ生命の現存照会をするための必要書類

次にかんぽ生命の契約有無の確認のための必要書類をお伝えします。

1、相続人様が行う場合

2、代理人が行う場合

で必要書類が変わりますのでご確認ください。

相続人様が行う場合の必要書類

相続人様が開示請求をする場合は郵便局の窓口で下記書類の提出をします。

1、相続人様の身分証

(運転免許証または保険証)

2、印鑑(認印可)

3、被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本(発行から6ヶ月以内のもの)

4、相続人様の戸籍謄本

(被相続人様との繋がりがわかるもの)

5、証明書発行依頼書

(郵便局の窓口にあります)

代理人が行う場合の必要書類

代理人が手続きを行って行く場合は少々複雑で面倒なことが多いです。

必要な持ち物としては

1、委任状(郵便局所定のもの)

2、代理人(受任者)の身分証

3、相続人様(委任者)の身分証の原本

4、相続人様の印鑑証明書

(発行から6ヶ月以内のもの)

5、被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本

(発行から6ヶ月以内のもの)

6、相続人様の戸籍謄本

(被相続人様との繋がりがわかるもの)

7、証明書発行依頼書

(郵便局の窓口あります)

 

このように代理人が相続人様に変わって開示請求を行う場合は、委任状には実印での押印が必要になり、かつ、委任者の身分証の原本を提示する必要があるなど開示請求をするだけでもハードルが高くなっています。

現存照会の結果

現存照会の結果は書類の記載等に不備がなければ10日前後で請求をした人に郵送で送られてきます。かんぽ保険契約が現存している場合でも、すでに失効している場合でも照会結果は送られてきます。

まとめ

かんぽ生命の保険契約の有無の確認(現存照会)は相続人様本人が行う場合と代理人が行うで必要書類が大きく異なります。また、保険契約の内容によっては相続税でカウントされるものと贈与税でカウントされるものがありますのでそれらの確認をするためにも保険契約の確認はすぐに行うか、専門家に相談するのがよいでしょう。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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