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亡くなられた方の大半の方が郵便局のゆうちょ銀行に口座をお持ちです。
そして、同じく郵便局で加入することができる「かんぽ生命」に亡くなられた方が入られていたというケースもとても多いです。
おそらくこのページを見られている方はかんぽ生命の保険証券が手元にないけれども、亡くなられた方から生前にかんぽ生命に加入していたというお話を聞いていた方なのではないかと思います。
このページでは「かんぽ生命」の保険契約の有無の確認方法(現存照会)
について説明します。
かんぽ生命の保険契約の有無の確認(現存照会)の方法
亡くなられた方がかんぽ生命に加入していたかどうかを調べる方法としては郵便局の窓口に「証明書発行依頼書」を提出する必要があります。
そしてその作業を
1、相続人様本人が行う
2、代理人が行う
の2種類が方法あります。
郵便局に行ってお手続きをする
かんぽ生命の現存照会は直接に郵便局に出向く以外にありません。
郵送でのお手続きはやっていないのです。
他の生命保険会社は書類さえ揃えば郵送で保険契約の開示請求ができることが多いのですが「かんぽ生命」に関しては直接郵便局に行って窓口でお手続きをするしかありませんので平日の16時までにお手続きをする必要があります。
かんぽ生命の現存照会をするための必要書類
次にかんぽ生命の契約有無の確認のための必要書類をお伝えします。
1、相続人様が行う場合
2、代理人が行う場合
で必要書類が変わりますのでご確認ください。
相続人様が行う場合の必要書類
代理人が行う場合の必要書類
現存照会の結果
現存照会の結果は書類の記載等に不備がなければ10日前後で請求をした人に郵送で送られてきます。かんぽ保険契約が現存している場合でも、すでに失効している場合でも照会結果は送られてきます。
まとめ
かんぽ生命の保険契約の有無の確認(現存照会)は相続人様本人が行う場合と代理人が行うで必要書類が大きく異なります。また、保険契約の内容によっては相続税でカウントされるものと贈与税でカウントされるものがありますのでそれらの確認をするためにも保険契約の確認はすぐに行うか、専門家に相談するのがよいでしょう。
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