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相続で残高証明書は必ず必要となる書類ではありませんが、取得が必要になる場合と取得した方が良い場合があります。
このページでは残高証明書の取得方法やどのような場面で必要になるのかを解説します。
遺産相続を行なっていく場合、銀行などの金融機関の残高証明書は必ずしも必要ではありません。
しかし、相続税の申告を行なっていく場合には相続税の申告書とともに残高証明書の添付が必要になります。
なぜかというと、相続では死亡した日を基準として預貯金などの遺産がどのくらいあったのかを判断するので死亡日時点の残高証明書が必要になります。
また、遺産総額が非課税枠(3,000万円+600万×相続人の数)を超えていたら相続税の申告が必要になるので相続税は申告が必要か否かの判断材料としてとても重要な書類になります。
この他にも、相続人同士で故人が遺した遺産についての使い道に疑義がある場合や遺産分割協議の調整のためにも取得することが多いです。
相続で使用する残高証明書は故人が亡くなった日時点のものを取得します。
理由は
お亡くなりになる前に節税対策として、故人の預金を下ろしたりする方がいらっしゃいますが意味がありません。亡くなった後に預貯金を下ろしたとしても同様です。
相続人全員の同意と葬儀費用の捻出など使い道がはっきりしていれば遺産分割協議においては問題はありませんが、他の相続人から疑念を持たれる要因にもなりかねませんのでなるべくしないようにしたほうがよいでしょう。
しかし、相続税の申告がある場合は、生前に下ろした使い道がわからない預貯金については相続税の申告をする必要があります。
相続開始前3年以内の相続人に対する生前贈与は死亡日時点の遺産に持ち戻して計算しなくてはならないため、節税対策として預貯金の移動したとしても相続税の申告の際には遺産として計算します。
そのような場合は残高証明書と合わせて取引明細書も取得します。
お亡くなりになられた方の残高証明書の発行請求ができる人は原則として相続人に限定されます。
遺産分割協議のように相続人全員の同意が必要なわけではなく相続人であれば単独で取得することができます。
また、遺言執行者や相続財産管理人(相続人がいない場合に家庭裁判所で選任される)、相続人から委任を受けた代理人も発行請求をすることができます。
相続で残高証明書を取得することができるのは原則として相続人に限られているため金融機関に対して自身が相続人であることを証明していかなければなりません。
取得の方法は銀行や証券会社などの窓口に行って直接に取得するか、遠方であれば郵送などで対応してくれるところもあります。
また、メガバンクなどはどこの支店に行っても取次で対応してくれますので例えば故人の口座が北海道にある場合でも沖縄県の支店で残高証明書の発行請求をすることができます。
発行手数料は、金融機関によって金額が変わります。
大体200円〜800円といった感じです。
相続では原則死亡日時点を基準として、遺産の計算をしますので故人が亡くなられた日の残高証明書を取得します。
また、定期預金がある場合には経過利息の計算書も合わせて請求するようにしましょう。
経過利息とは定期預金に対して亡くなられるまでに発生した利息を証明するもので相続税の申告の際に必要となります。
もうすでに銀行に連絡をしている場合は口座は凍結されていますが、初めて金融機関に連絡をするという場合には口座は凍結されますので注意をしましょう。
金融機関は死亡の事実が分かった段階で口座の凍結をします。
その口座の凍結を解除するためには、民法に則り、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)や相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書や遺言書、相続人全員の印鑑証明書などを集めて相続手続をしていく必要があります。
発行請求は原則として相続人または委任を受けた代理人にしかできませんので
の提出が必要になります。
上記の資料を持って銀行や証券会社など口座を管理する金融機関に行き残高証明書の発行請求手続をします。
不備がなければ2週間ほど経って残高証明書が発行されます。
残高証明書の取得も含め全ての相続手続のサポートします!
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