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相続の方法、限定承認とは?

限定承認は家庭裁判所

3つある相続のルールの1つで限定承認があります。

限定承認のほかにも相続放棄単純承認があります。

 

限定承認とはプラスの相続財産の範囲内でマイナスの相続財産(債務)を支払うこととするという制度になっており、相続財産になにがあるのか分からないという方が選択します。

 

マイナス(債務)の方が多い場合はプラスの相続財産の範囲内で精算をすればよい制度となっておりそのため手続が煩雑であまり使われていないというのが実情です。

 

このページでは限定承認についてのポイントを説明します。

限定承認とは?

限定承認とは、相続の方法の1つでプラスの相続財産の範囲内でマイナスの相続財産を精算するという制度になっております。

 

たとえば、プラスの相続財産が3000万円あり、負債などのマイナスの相続財産が2000万円あるという場合は、プラスの3000万円の範囲内で2000万円の清算をすることになります。

 

逆に、プラスの相続財産が2000万円あり、マイナスの相続財産が3000万円あるという場合は、プラスの2000万円の範囲内で3000万円の清算をすることになります。

 

この場合、1000万円の負債が残りますが限定承認を選択することにより残った1000万円については免責されるので支払わなくてもよいことになります。

限定承認を選択したほうが良い場合

プラスの財産とマイナスの財産がいくらあるのかわからない場合

疎遠だった兄弟など、亡くなられた方がいくらの財産をもっていたのか分からない場合は相続放棄もしくは限定承認を選択した方がいいと思われます。

 

なぜなら、プラスの相続財産で預貯金が300万円あることが分かっていても、その方に負債などのマイナスの財産があった場合は支払わなくてはいけない義務があるからです。

 

疎遠の兄弟ともなると、その方の生活状況は把握するのは困難なので、負債の調査をし限定承認の手続きを行っていったほうがいいことになります。

多額の借金があるが不動産には住み続けたい場合

相続放棄の場合には自宅不動産の権利についても放棄することになりますが、限定承認をした相続人は「先買権」というもので自宅不動産を買い戻すことも可能です。

しかし、実際にはその不動産を買い戻すだけの資力が必要となります。

限定承認の手続方法

相続の開始から3ヶ月の期限内に家庭裁判所に申述すること

限定承認の手続きは、熟慮期間である相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。

 

また、限定承認の手続きでは相続人全員で行ったり相続財産の目録の作成が必要となりますので時間が掛かります。

相続人全員で行うということは相続人の調査(戸籍調査)が完了しているということでありかつ相続財産の調査も完了しているということになります。

 

熟慮期間の3ヶ月を超えてしまいそうな場合は、家庭裁判所で延長の申し立てをすることによって期間の延長も認められています。

相続人全員ですること

限定承認を選択した場合は相続人全員で共同して手続きを行わなくてなりません。

相続人の一人でも反対をしている場合や、法定単純承認に該当する行為をしてしまった場合には限定承認を選択することはできなくなりますので注意が必要です。

相続財産目録の作成

限定承認をするためにはどのような財産があったのか調査をしなければなりません。

 

プラスの財産だったら銀行の残高証明書や、負債だったら信用情報を取得することにより調査をしていくことになります。

このように限定承認を行なっていくためにはプラスの相続財産の調査もマイナスの相続財産の調査も終わっている必要があります。

家庭裁判所に書類の提出

相続財産目録の作成が終わったら、限定承認の申述書を作成し、お亡くなりになられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して上記書類を提出します。

 

八王子市でお亡くなりになられた方の管轄裁判所は立川の裁判所になります。

 

書類提出後は、家庭裁判所の指示に従い、手続きを行っていくことになっております。

限定承認をご自身で行うのはかなりハードルが高いです

これまで見てきたように限定承認をするための要件は極めて厳格です。

ご自身で限定承認を行おうとする場合は、3ヶ月という期限を超えることがあると思いますので、まずは、熟慮期間の延長を家庭裁判所に申述し、専門家にご相談することが大切で。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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