受付時間 | 9:00~21:00 |
---|
定休日 | 不定休 |
---|
〒157-0077
社会保険加入者(会社員)がお亡くなりになられた場合は、「健康保険」と「厚生年金保険」の資格を喪失しますので、年金事務所や加入している健康保険組合に上記の資格喪失届の提出が必要となります。
健康保険証の返却手続きは、国民健康保険とは違い、勤務先である会社が5日以内に手続きをしなければならないとされています。
社会保険の資格喪失手続きは、会社が退職手続きと一緒に行ってくれる場合が多いので、まずは会社の担当者に確認してみましょう。
すること | 健康保険と厚生年金の資格喪失届 |
提出期限 | 死亡後5日以内(届出をすのは会社側) |
届出先 | 会社の住所がある各都道府県の協会けんぽ 会社が健保組合に加入していた場合はその健保組合 |
備考 | 死亡後5日以内手続をしなければならないのは勤めていた勤務先なので会社の担当者に確認してみましょう |
お亡くなりになられた方が会社員などであった場合には、年金事務所に対して
を提出し、資格を喪失させる手続きが必要となります。
上記書類の提出は、5日以内に事業者が提出することになっております。
よって、ご遺族が手続を行うことはほとんどないと思われますが一度、会社の担当者に今後の退職手続のことも兼ねて確認してみましょう。
扶養されていた家族全員分の健康保険証も合わせて勤務先に返却することになります。
このような場合はめったにないと思われますが、そのような場合は
に対して保険証の返却手続きを行うことになります。
お亡くなりになられた方の健康保険の扶養に入っていた方(被扶養者)は、扶養者の死亡により、健康保険と厚生年金の資格を喪失することになります。
その場合は、ご自身の保険証と亡くなられた方の保険証を協会けんぽや健康保険組合に一緒に返却する必要があります。
その後は、ご自身でお住まいになられている地方公共団体で世帯主の変更、国民健康保険と国民年金に加入するか、会社員などである家族の扶養に入るなどの手続きをする必要があります。
会社員の方がお亡くなりになられた場合は自営業者などと異なり会社が手続きを代行してくれる場合が多いです。
また、国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費と同様に、社会保険に加入されていた方が死亡された場合は埋葬料という補助金が支給されますので、忘れずに請求するようにしましょう。
受付時間: 9:00~21:00
定休日 : 日曜日(電話は受け付けています)
※お問合せは365日可能
東京、神奈川、埼玉 無料出張可能(世田谷区、狛江市、調布市等)
※上記以外の地域の方も受け付けております。
LINEでのお問い合わせはこちらから
お気軽にお問合せください
(年中対応)
相続のことならどんなことでも、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
相続に関するご不明点ございましたらお気軽にご連絡ください。
スター相続相談所
お電話でのお問合せはこちら
(年中対応)
〒157−0077
東京都世田谷区鎌田2−20−10
世田谷区、狛江市、調布市など東京全域