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銀行や証券会社は、口座名義人の死亡の事実がわかると正式な相続手続きを経るまで口座を凍結し、払い戻しをできないようにします。
なぜかと言いますと、民法で相続分が決まっているので、そのような措置がとられており、銀行側はコンプライアンスを遵守し正当に業務を行っているだけで悪気はありません。
凍結された側も、法律に則った正当な手続きを踏めば間違いなく払い戻しをしてもらえますので、こちらのページで知識を深めていただけましたら幸いでございます。
銀行や証券会社の相続手続きを順を追って説明させていただきます。
まずは銀行に口座名義人が死亡した旨を連絡しましょう。
連絡する際には亡くなられた方の氏名や生年月日、住所などの情報や遺言書の有無などの確認が行われます。
その際の注意点としては、死亡連絡をすると口座が凍結されてしまうことです。
口座振替になっているものがある場合は口座の凍結時期についてはタイミングを見計らってするようにするとよいでしょう。
しかし、実際には口座が凍結され引き落としができない場合はコンビニで料金を支払うように「払込票」が送られてきますので凍結されてもとくべつ問題はありません。
なぜ銀行が死亡の事実を確認すると口座を凍結するのかというと、相続が開始した瞬間に相続財産は共有状態になるからです。
ですので、遺産分割協議書や遺言書で相続財産について権利が確定がしていない段階では銀行は預貯金の払い戻しに応じてくれないということになっています。
銀行に死亡連絡をすると口座は凍結されてしまいます。
葬儀費用や病院での医療費を払う必要があるため、故人の口座の預金に手をつけることもあると思われますが、注意が必要です。
上で説明した通り、相続が開始すると相続財産は共有状態となりますので、葬儀費用の支払いとはいえ相続財産に手をつけてしまうと他の相続人から勝手に使ったなどと言われトラブルになる可能性もあります。
もし、やむを得ず故人の預貯金に手をつける場合には必ず領収書などを保存し何に使ったのか証明できるようにしておくとよいでしょう。
口座凍結されてしまうと同時に貸金庫を開けることができなくなってしまうので凍結前に確認するようにしましょう。
なぜかというと貸金庫の中に遺言書がある場合があるからです。
遺産分割協議を経て銀行の相続手続きが終わり、いざ貸金庫を開けてみたら遺言書が入っていたということもあったりします。
もし、このような場合は遺言書の内容に従い遺産分割のやり直しすることが原則になりますのでトラブルになる可能性があります。
「貸金庫は口座凍結前に中身を確認する」ということを忘れないようにしましょう。
2 銀行の相続手続きに必要な書類を揃える
まずは、銀行に口座名義人が死亡した旨の連絡をし相続手続依頼書を入手しましょう。
この連絡をすることにより、預金口座は凍結され銀行所定の相続手続きを経ない限り口座は凍結されたままになります。
その中に相続手続きに必要な書類一覧表が入っていますので、そちらを確認し必要書類を収集しましょう。
銀行から送られてくる相続手続きで必要な書類一覧表には、口座の種別や取引の内容によって多少異なる部分はありますが、戸籍や印鑑証明書などはどこの銀行の相続手続きでも重複しています。
相続手続きに必要な必要書類とは?
銀行や証券会社に死亡した旨を連絡すると、銀行所定の相続手続依頼書を渡されます。
その手続き書類に記入しただけでは相続手続きを行うことはできません。
なぜかというと、相続の方法や法定相続分などは民法によって定められているため、死亡した方(被相続人)や相続人であることの証明を戸籍謄本や印鑑証明書で証明しなければならないからです。
また、その銀行の預貯金をどの相続人が受け取ることになったのかを証明する遺産分割協議書の提出も必要となります。
不動産や銀行など、どの相続手続きでも必ず被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の提出を求められます。
なぜかと言いますと、戸籍には身分に関する事項(養子縁組、認知、結婚、離婚など)が全て記載されています。認知や養子縁組をするとされた側は法的に子とみなされますので当然に相続人となります。
そして、相続人となる者や相続の順位は民法によって定められているため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得することにより相続人となる者を戸籍で証明していくことになります。
まれに知らない相続人がいることもあり、そのような場合でもその知らない相続人と遺産分割協議をしていかないと相続手続きをすることはできません。
戸籍には除籍謄本や改正原戸籍など種類がありますがここではまとめて「戸籍」と説明させていただきました。
上記のとおり、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得することにより誰が相続人となるのか判明しますので、判明した相続人の戸籍謄本も必ず取得します。
不動産の相続がある場合には、住所の証明が必要となりますので合わせて戸籍の附票や住民票を取得するようにしましょう。
必要書類2ー1 法定相続証明情報を利用する
上記の被相続人と相続人の戸籍は全て取得すると全て集めるとかなりの通数になります。また、1セット揃えるだけでも一万円弱の費用がかかります。
その書類は、銀行や法務局など手続きをする場所ごとに提出することになります。
ですので、法務局にて「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)を取得し、この写しを提出すれば、連続戸籍の提出は原則として不要となりますので是非とも活用しましょう。
必要書類3 相続人の印鑑証明書
銀行所定の相続手続依頼書には、相続人全員が署名、実印で押印し銀行の窓口に提出することになります。
遺産分割協議書で受け取る人が確定している場合は、その人のみの署名押印だけで手続きをすることも可能です。
印鑑証明書は本人でないと取得することが難しいため、本人が納得して押印したという証拠にもなります。
そのため、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
また、銀行によって印鑑証明書の期限が定められており3ヶ月から長くて6ヶ月が平均です。
必要書類3−1 遺言書または遺産分割協議書
遺言書がある場合は、遺言書の内容通りに相続手続きを遂行していくことになります。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をしていくことになります。
遺産分割協議が整わない限り預金の払い戻しはできませんので、円満に相続ができるよう自分勝手な主張は控えるようにすることが大切です。
必要書類3−2 死亡した方の通帳およびキャッシュカード
銀行などによって扱いは異なりますが、相続手続きの際には被相続人名義の通帳およびキャッシュカードを相続手続き書類と一緒に提出することになります。
これも銀行によって扱いは異なりますが、ない場合には「紛失届」という書類を提出しなければならないこともありますので、できるだけ相続手続きの前に準備するようにしましょう。
上記の書類が揃ったら銀行の窓口に提出をします。
不備がなければ1〜2週間ほどでご指定の口座に故人名義の預貯金が振り込まれます。
また、提出後に書類に不備があった場合は、そのつど訂正に銀行などに足を運ぶことになりますので、銀行へ証券会社への書類の提出前に確認するようにしましょう。
これまで銀行の相続手続きの手順や必要書類について解説させていただきました。
故人が生前蓄えた預貯金は、大切な相続財産であるためそれを払い戻す相続手続きも複雑になっていることがわかって頂けたのであれば幸いでございます。
銀行の相続手続きは必要書類さえ集めれば簡単にできそうに見えますが意外と労力と時間のかかる手続きです。
銀行の窓口は平日の15時までしか開いておらず日中働いている方が相続手続きを行っていくことは難しいと思われますので、お時間を取ることが難しいという方は当事務所にご相談いただけましたら幸いです。
基本的に上記の書類を提出すれば銀行や証券会社の相続手続きはしていくことが可能です。また、不動産や銀行や証券会社の相続手続きでは、遺言書があるとないとでは相続手続きの方法に大きな差が生じます。
大きな差とは、遺言書がある場合では遺言書で受取人が指定されている場合には、その方が他の相続人の了解を得ずに財産を受け取ることが可能となります。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をし誰がどの相続財産を受け取るのかを1つ1つ決めていなくてはなりません。
なので、まずは遺言書の有無を確認し、その後に各種相続手続きを行っていくようにしましょう。
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