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国民年金受給者が死亡した場合、死亡後14日以内に受給停止の手続きが必要になります。
そして、停止の手続きを取らない限り、年金は故人の口座に支払われ続けられ不正受給となってしまいます。
そのようなことになってしまうと大変ですので、年金の受給停止は期限内に必ず行いましょう。
このページでは、国民年金の受給停止の方法や手順について解説しますのでご参照ください。
国民年金の受給停止の手続きは、死亡後14日以内に「年金事務所」または最寄りの「年金相談センター」で行います。
年金事務所に予約をしないで行くと、順番までかなりの時間待たされます。
出向く際は、予約をしてからにするようにしましょう。
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)
国民年金の受給停止に必要な書類は、以下の通りです。
・年金受給者死亡届(年金事務所にあります)
・受給者の死亡が確認できる書類
(戸籍、住民票除票の原本・・コピー不可)
(死亡診断書や死体検案書のコピーなど)
のいずれか1つ
・亡くなった方の年金証書
国民年金の受給停止は、死亡後14日以内にしなければなりませんが、仮に、受給停止が遅れ、故人の口座に振り込まれてしまった場合は不正受給となります。
そのような場合は必ず、年金事務所より返還請求の連絡がきますので、誤って振り込まれた年金には手をつけないようにしましょう。
また、故意に、死亡の届出をせず年金を受給していた場合は詐欺罪で逮捕されることもありますので注意しましょう。
お忙しい中、国民年金の受給停止の手続きだけで、年金事務所に足を運ぶことは時間がもったいないです。
あわせて遺族厚生年金のお手続や未支給年金の請求の手続きも必ず一緒に行いましょう。
遺族厚生年金とは、故人の年金で生計を立てていた場合の、遺族(配偶者や子)の生活保障のための年金です。
未支給年金とは、2ヶ月に一回の年金受給前に亡くなってしまった場合、受け取るはずだった年金のことをさします。
そのようなお手続きも、年金の受給停止とあわせて行いましょう。
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