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協会けんぽに埋葬料請求(会社員が死亡の場合)

協会けんぽ、健保組合より埋葬料

会社員だった方がお亡くなりになられた場合には、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合より、葬儀費用の一部負担として埋葬料が給付してもらえます。

国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合には葬祭費が給付され、社会保険(健康保険)に加入していた人に対しては埋葬料が支払われます。

このページでは、その埋葬料の請求手続きの方法について説明させていただきます。

健康保険(会社員の方)に加入していた場合は埋葬料の請求

お亡くなりになられた方が、健康保険(会社員の方)に加入されていた場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健保組合より埋葬料が一律5万円支給されます。

健康保険(会社員の方)の場合は、保険証の返却手続きと埋葬料の請求の手続きを併せてお亡くなりになられた方の勤務先が代行してくれる場合が多いので確認してみましょう。

埋葬料の請求は協会けんぽへ

・お亡くなりになられた方の勤務先を管轄する全国健康保険協会(協会けんぽ)の各支部

協会けんぽ都道府県支部の所在地と連絡先

・健康保険組合

協会けんぽと健康保険組合の両方に提出するわけではなく、お亡くなりになられた方の勤務先が健康保険組合に加入していた場合に健康保険組合で手続きをし、それ以外の場合は会社の住所を管轄する協会けんぽで手続きをすることになります。

健康保険組合がある会社は大企業などが多いです。

埋葬料を請求できる人

・生計を維持されていて埋葬を行った人

 

※被保険者に生計を維持されている被扶養者(扶養されている人)以外の人

※上の該当者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に対して支給されます。

上記以外の方が埋葬料を請求する場合

該当者がいない場合で、実際に埋葬を行ったものが申請をする場合は、名称が埋葬料から埋葬費と名称が変わります。

給付金額も、埋葬料(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が支給されることになります。

必要なもの(提出書類)

健康保険埋葬料(費)支給申請書 記入例

・埋葬にかかった領収書や明細書

・事業主の証明(提出できない場合は死亡診断書のコピーなど)

・被扶養者(扶養されている人)以外の人が請求をする場合は、亡くなった方に生計を維持されていたことを証明する書類(亡くなった方と申請者の記載があるもの)

埋葬料(費)の請求についての添付資料一覧表

埋葬料の請求期限は2年間で時効

時効は2年

埋葬料はお亡くなりになられた日の翌日から2年、または、埋葬を行った日の翌日から2年で時効になり、その後は請求することができなくなりますので注意しましょう。

いつ振り込まれるのか

埋葬料は、書類に不備がなければ2週間ほど経ってから振り込まれることが多いそうです。また現金で受け取ることはできず、支給申請書に記載した金融機関に振り込みされます。

埋葬料の振り込みが遅いという場合は支給申請をした協会けんぽに確認してみましょう。

ご家族がお亡くなりになられた場合には
葬祭料付加金が支給されます

健康保険に加入している会社員のご家族がお亡くなりになられた場合は、葬祭料付加金として被保険者に対して5万円が支給されます。

例えば、会社員として健康保険に加入している夫の妻や子供がお亡くなりになられた場合に支給されるものが葬祭料付加金となります。

この制度は、国民健康保険に加入している場合にはない制度なので、とても手厚い制度となっております。

しかし、ご家族であれば、どの方も対象となる訳ではなく、実際に扶養されているご家族に限定されます。

別世帯を構えた子供などは、対象となりません。

勤務先が健康保険組合に加入していた場合の付加給付

会社が健康保険組合に加入していた場合には、埋葬料のほかに保険組合独自の付加給付がある場合があります。

お亡くなりになられた方の勤務先に確認してみましょう。

まとめ

葬祭費や埋葬料はお亡くなりになった事実に対して支給されるものではなく、実際に行われた葬儀や埋葬に対して支給されるものになっております。

実際に葬儀や埋葬を行っていない場合は受け取ることができないものとなっておりますので覚えていただけましたら幸いでございます。

また、埋葬料の請求は、事業者が代行してくれる場合がありますので、勤務先だった会社の担当者に問い合わせてみると良いかもしれません。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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