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会社員だった方がお亡くなりになられた場合には、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合より、葬儀費用の一部負担として埋葬料が給付してもらえます。
国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合には葬祭費が給付され、社会保険(健康保険)に加入していた人に対しては埋葬料が支払われます。
このページでは、その埋葬料の請求手続きの方法について説明させていただきます。
・お亡くなりになられた方の勤務先を管轄する全国健康保険協会(協会けんぽ)の各支部
・健康保険組合
協会けんぽと健康保険組合の両方に提出するわけではなく、お亡くなりになられた方の勤務先が健康保険組合に加入していた場合に健康保険組合で手続きをし、それ以外の場合は会社の住所を管轄する協会けんぽで手続きをすることになります。
健康保険組合がある会社は大企業などが多いです。
・生計を維持されていて埋葬を行った人
※被保険者に生計を維持されている被扶養者(扶養されている人)以外の人
※上の該当者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に対して支給されます。
該当者がいない場合で、実際に埋葬を行ったものが申請をする場合は、名称が埋葬料から埋葬費と名称が変わります。
給付金額も、埋葬料(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が支給されることになります。
・埋葬にかかった領収書や明細書
・事業主の証明(提出できない場合は死亡診断書のコピーなど)
・被扶養者(扶養されている人)以外の人が請求をする場合は、亡くなった方に生計を維持されていたことを証明する書類(亡くなった方と申請者の記載があるもの)
埋葬料はお亡くなりになられた日の翌日から2年、または、埋葬を行った日の翌日から2年で時効になり、その後は請求することができなくなりますので注意しましょう。
埋葬料は、書類に不備がなければ2週間ほど経ってから振り込まれることが多いそうです。また現金で受け取ることはできず、支給申請書に記載した金融機関に振り込みされます。
埋葬料の振り込みが遅いという場合は支給申請をした協会けんぽに確認してみましょう。
会社が健康保険組合に加入していた場合には、埋葬料のほかに保険組合独自の付加給付がある場合があります。
お亡くなりになられた方の勤務先に確認してみましょう。
葬祭費や埋葬料はお亡くなりになった事実に対して支給されるものではなく、実際に行われた葬儀や埋葬に対して支給されるものになっております。
実際に葬儀や埋葬を行っていない場合は受け取ることができないものとなっておりますので覚えていただけましたら幸いでございます。
また、埋葬料の請求は、事業者が代行してくれる場合がありますので、勤務先だった会社の担当者に問い合わせてみると良いかもしれません。
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