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お亡くなりになられた方が、生前に遺言書をのこしていたかいないかにより相続手続きの進め方は大きく変わります。
また、遺言の種類によっても相続手続きの進め方は大きく変わります。
このページでは、自分で書いた遺言「自筆証書遺言」があった場合の銀行の相続手続きの進め方について説明します。
自分で書いた遺言(自筆証書遺言)が見つかった場合は、すぐに開封してはならず家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。
検認手続きとは、自筆で書かれた遺言が民法で定められている方式に則り、法的に不備なく書かれているかを確認する作業のことになります。
自筆証書遺言を銀行や不動産の相続手続きで使用するためには必ずこの作業が必要となり、家庭裁判所での検認作業を省いて手続きをすることは絶対にできません。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成をしているため検認作業を経なくとも相続手続きに即使用することが可能です。
自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認済み証」という書類を取得することによりはじめて相続手続き使用することが可能となります。
自筆証書遺言の検認手続きには1ヶ月ほど時間がかかります。
ですので、その間に故人の口座があった銀行や証券会社に連絡をし相続手続依頼書を入手しましょう。
その際の注意点になりますが、銀行や証券会社に死亡の連絡をした時点で口座は凍結され、正式な相続手続きをとらない限り払い戻しや引き落としができなくなりますので注意しましょう。
銀行や証券会社、不動産の相続手続きの際には、必ず印鑑証明書が必要となります。
取得する印鑑証明書は、遺言によって財産を譲り受ける人のものだけで大丈夫です。
余談ですが、遺言書がない場合は遺産分割協議を行わなくてならないため相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
家庭裁判所で遺言書の検認が終わり検認済み証が発行され、印鑑証明書を取得したら銀行や証券会社に出向き相続手続きを行っていくことになります。
この際の注意点としては、印鑑証明書の期限と戸籍の期限になります。
どの金融機関も印鑑証明書の期限が6ヶ月と定めているところが多いですが稀に3花月というところもあるので注意しましょう。
戸籍に関しても、取得してから6ヶ月をすぎると使用できないことがありますので、もし切れているという場合は、銀行に出向く前に確認をするようにしましょう。
家庭裁判所で遺言書の検認が終わり検認済み証が発行され、印鑑証明書を取得したら銀行や証券会社に出向き相続手続きを行っていくことになります。
この際の注意点としては、印鑑証明書の期限と戸籍の期限になります。
どの金融機関も印鑑証明書の期限が6ヶ月と定めているところが多いですが稀に3花月というところもあるので注意しましょう。
戸籍に関しても、取得してから6ヶ月をすぎると使用できないことがありますので、もし切れているという場合は、銀行に出向く前に確認をするようにしましょう。
自筆証書遺言がある場合の相続手続きは、ない場合と比べるとやらなければならないことが多いので混乱しないように気をつけましょう。
当事務所は一律料金で相続手続きを代行させていただいておりますのでお困りの際はご連絡いただけましたら幸いでございます。
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