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〒157-0077
はじめての相続で何から手をつけていいのかわからない方が大半だと思います。
このページで大まかな相続手続の流れを理解していただけましたら幸いです。
故人の死により「相続」は発生します。
原則として、お亡くなりになられた日の財産が相続財産の対象になります。
・相続税の申告
遺産総額が非課税枠を超えると税務署で相続税の申告の手続が必要になります。
多摩地域以外でも対応可能
無料訪問相談をご希望の方は、まずはご予約をお取りください。事務所にお越しになりたい場合も、ご予約をお願いします。
その際、10 分程度簡単な聞き取りをさせていただきます。
行政書士がご自宅に伺い(事務所やお好きな場所でもご相談できます)、約1時間相続・遺言のご相談に乗らせていただきます。
もちろん相談したからといって必ず依頼する必要はありません。
相談はお電話またはメール、LINEやZoomを使ったオンライン相談も可能です。
当事務所に相続・遺言手続を依頼される場合は、ご契約となります。
手続き完了までにかかる時間の予想、料金、実費などを詳しくご説明いたします。
その後、不動産については、固定資産納税通知書、預貯金については、通帳の原本を事務所専用のスマートフォンにて撮影していきます。(書類がなくても構いません)
それをお待ちいただく間各種委任状に署名押印をいただきます。
戸籍調査にはある程度の時間を要します。早くて1か月くらい、兄弟姉妹が相続人となるいわゆる兄弟姉妹相続のケースだと2か月くらいかかることもあります。
銀行、証券会社などに対して残高照会を請求します。
不動産については、法務局や自治体の役所に評価証明書発行等を依頼します。
いずれも遺産に漏れがないよう慎重に調査します。
相続人の調査や預金や不動産などの各種調査の結果を1冊の調査ファイルとしてまとめ、説明させていただきます。
相続財産目録もお渡ししますので、遺産総額を数字で把握することができます。
それをもとに確定した相続人様でどのように財産を分割するかを多くの事例を提示して報告します。
相続税の申告が必要な場合は税理士と面談していただきます。
相続人様同士で皆様がご納得いただけるまで話合っていただきます。
この際、分け方のいくつかのご提案をするなどして、協議をまとめるための中立で補助的役割も行政書士が果たします。
協議がまとまりましたら、協議内容を一緒にご確認いただきます。
そして、遺産分割協議書を作成して人数分お渡しします。
その際は署名押印お願いいたします。
不動産や金融機関の相続手続きやその他必要な相続手続を代行いたします。
相続税の申告が必要な場合は、税理士が相続税の申告をします。
相続人様は税理士が作成した納付書を持って銀行にて相続税を納めます。
相続手続きが完了しましたら、新しい権利証とともに収集した資料をすべてきれいにファイリングしご依頼者様にお返しします。
※所要時間は、事案により異なりますが、1から9までで通常2~4か月くらいとなります。
受付時間: 9:00~21:00
定休日 : 日曜日(電話は受け付けています)
※お問合せは365日可能
東京、神奈川、埼玉 無料出張可能(世田谷区、狛江市、調布市等)
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開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
相続に関するご不明点ございましたらお気軽にご連絡ください。
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