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どのような事でお困りですか?

相続で揉めそうで心配している

遺産争続

遺産争続

相続で揉めそうで心配という方は、そのような案件を取りまとめてくれることに慣れている行政書士事務所や司法書士事務所に相談をするとよいでしょう。

 

しかし、遺産分割のお話はいつどのようなタイミングで揉め事が起きるかわかりません。

遺産相続が「遺産争続」になってしまう可能性も秘めています。

生前は仲が良かったけれども遺産分割が原因で家族仲が悪くなってしまうこともあります。

 

そうならないように利害関係のない第三者として相続専門家に依頼することが大切だと思います。

すでに遺産相続で揉めている

「揉めるのは確実」、「すでに弁護士から手紙がきた」など遺産分割で揉めているという方は弁護士に依頼しましょう。

 

法律上、紛争性がある物事に関しての当事者との交渉や法律相談は弁護士のみに許されています。

 

いきなり弁護士に頼むは少し気がひけるという場合は法テラスや役所等で開催している法律無料相談を受けてみると良いでしょう。

相続手続は当事務所にお任せください

行政書士星雅彦

行政書士 星雅彦

当事務所が第三者として中立的に相続人同士の橋渡し役をサポートさせていただきます。

紛争が起こっている案件でも相続人の調査や相続財産の調査のお手伝いをすることができますので、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

相続税がどれくらい掛かるのか不安

相続税の非課税枠
相続税の非課税枠

相続相談を受ける方のほとんどの方が相続税の心配をしています。

 

しかし、相続税というものは相続があったら誰でも納めるものではありませんのでどのような場合に相続税が掛かるのかをみてみましょう。

 

相続税は

  • 死亡日の遺産総額が
  • 相続税の非課税枠を超えた場合に
  • 超えた部分に対して課税される

ものになります。

 

年々、比較的少額の申告でも税務調査の対象件数が4年間で3倍も増加しています。(平成26年〜平成30年)

もし、ご自身で相続税の申告や遺産の計算をやられる際には漏れがないように注意しましょう。

 

難しくてできそうにない場合は税理士に仕事を依頼するとよいでしょう。

 

スター相続相談所は相続税に強い税理士と提携をしておりますのでお気軽にご相談ください。

相続で使用する戸籍を取得したい

相続で使用する戸籍

士業(行政書士、司法書士、弁護士)でなければ戸籍を業務として取得することはできません。

 

なので相続で使用する戸籍の取得をお願いしたい場合は、相続を専門にしている事務所に頼むと良いでしょう。

 

なぜなら相続で使用する戸籍は、最近の電子化された戸籍だけではなく

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍
  • 相続人の戸籍

​が必要となります。

 

戸籍は本籍地のある市区町村役場で取得することできますが

何度も転籍を繰り返していた場合はその役所に対しても請求する必要があります。

 

最近では、自治体にもよりますがマイナンバーカードがあればコンビニで取得できるところもあります。

 

相続手続で使用する戸籍が必要ということであればスター相続相談所にお気軽にご相談ください。

法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図とは、亡くなった被相続人

の相続関係を1枚の用紙に記載したものです。

法務局で手続を受け公的な証明として相続手続

で使うことができます。

 

通常、戸籍は相続手続を進めていく上で、その都度必要となります。

 

相続を証明する戸籍は平均10通くらいになり、1通450円〜750円と1セット集めるだけでもそれなりの金額になってしまいます。

 

しかも、通数が多いため銀行などの相続手続に持っていくと銀行での確認作業に長い時間待たされます。

そのようなデメリットを無くしたものが法定相続情報一覧図になります。

自分で作成し、戸籍を全部集めるという手間はかかってしまいますが

法定相続情報一覧図の発行は無料です。

法定相続情報一覧図で銀行や不動産の相続手続、遺族年金や相続税の手続でも使えるので取得することをおすすめします。

 

もちろん法定相続情報一覧図の取得に関してもスター相続相談所にお気軽にご相談ください。

相続手続は当事務所にお任せください

行政書士星雅彦

行政書士 星雅彦

戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成や取得を含む全ての相続手続を当事務所が窓口となりお手続をまるごと代行させていただいております。

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

不動産の相続手続がわからない

不動産の相続手続

不動産の相続手続は司法書士の専権業務です。

 

不動産の相続手続には

  • 戸籍や遺産分割協議書や遺言書(ある場合)などの書類
  • 相続不動産に関する書類

の準備が必要です。

売買や贈与の場合とは違い相続手続用の書類の準備が必要です。

 

ご自身で手続を行う場合は

  • 不動産を管轄する法務局
  • 相続を専門とする事務所

に相談するのがよいでしょう。

 

亡くなられた方名義の不動産は、名義人が亡くなった時から相続人同士が共有状態で持ち合うという権利が不確定な状態になります。

名義を変えなくてもそのまま住むことはできますが、その不動産を売却をしたりその不動産を担保にお金を借りたりすることができなくなります。

また、相続手続を放置し続けると権利者が増え続けますので、子や孫の世代に大変な思いをさせてしまいますので早めの対応が必要です。

不動産の相続手続についても提携の司法書士が対応させていただいておりますのでスター相続相談所にお気軽にご相談ください。

相続した不動産の売却もお任せください

相続した不動産の売却もお任せください。

私の実の兄が不動産屋を営んでおり、これまでも相続した不動産の売却に何度も携わらせていただきました。

ご希望の方は不動産の買主を探させていただきます。

早い場合ですと、当事務所の初回の相続相談から3ヶ月で不動産の相続手続から不動産の売却まで完了したこともあります。

不動産の売却はスピードが大切です。

不動産の売却を視野に不動産相続のお手続をお考えの方は一度ご相談ください。

銀行の相続手続がわからない

銀行の相続手続き

銀行の相続手続は簡単なようで意外と煩雑です。

不動産と同様に亡くなられた方の預貯金は相続人同士の割合に従った法定相続分通りに持ち合うことになります。

 

銀行の解約手続をするためには

  • 戸籍
  • 遺産分割協議書、遺言書(ある場合)
  • 銀行所定の相続手続書類

​が必要になります。

また、一度銀行に伺っただけで解約をできる訳でもなく何度か足を運ぶ必要があります。​

 

銀行の相続手続を依頼する場合は相続手続に慣れている

  • 行政書士事務所または司法書士事務所

に相談するとよいでしょう。

 

銀行の相続手続に関しても

戸籍の収集から解約のお手続までスター相続相談所が代行いたします。

お気軽にご相談ください。

預金口座の凍結に注意しましょう

預金の凍結

銀行に死亡の連絡をしてしまうと、銀行は口座を凍結してしまいますので気をつけましょう。

 

大切な方がお亡くなりになられた後は

  • 入院費用
  • 葬儀費用

などさまざまな出費が重なります。

 

銀行に連絡をしないかぎり口座は凍結されませんが

それらの遺産は法律上、他の相続人の遺産ということにもなります。

葬式の費用や入院費用の精算などで故人の口座から預金を引き出す時は

あらぬ疑いを持たれないためにも

亡くなった後の故人の預金を使う場合には

  • 何に使ったのか必ずメモ
  • 領収書は必ず取っておく

​がとても重要です。

遺族年金の手続がわからない

遺族年金

遺族年金への切り替えと未支給年金の請求のお手続は一番初めに行ったほうがよい相続手続だと思います。

相続での年金のお手続は大きく分けて

  • 遺族年金への切り替え
  • 未支給年金の請求

​になります。

故人の年金を頼りに生活をしていた主婦の方であれば一時的にでも年金が入らなくなることは生活に恐怖を覚えるのではないでしょうか。

ご自身で年金のお手続を行う際は

「ねんきんダイヤル」

 

0570-05-1165(ナビダイヤル)

 

050で始まる電話でおかけになる場合は

 

(東京)03-6700-1165(一般電話)

で確認してみるとよいでしょう。

もし、士業に年金のお手続を頼む際は社会保険労務士に頼みましょう。

スター相続相談所は社会保険労務士と提携していますので、年金に関するお手続もお任せください。

遺族年金に切り替わるまで3〜4ヶ月の時間が掛かります

年金事務所

遺族年金への切り替えの手続は、窓口のお手続後3〜4ヶ月掛かります。

その間は年金が受け取れませんので、遺族年金のお手続はすぐにでも行うことが大切です。

もし、ご自身での手続の仕方わからないという方はスター相続相談所にお気軽にご相談ください。

故人の借金が心配

借金債務

亡くなられた方の預金や不動産はもちろんプラスの遺産となりますが、借金をしていた場合はマイナスの遺産として相続人が相続することになります。

故人が借金をしていたという覚えがある方は不安に感じるのではないでしょうか。

故人の借金がないかを確認するには、まず「消費貸借契約書」の確認や「クレジットカード」有無の確認からはじめるとよいと思います。

そういったものが見つからないけれども借金があるかどうか心配な方は

  • 全国銀行協会
  • JICC
  • CIC

の信用情報機関に対して開示請求をすれば​消費者金融会社・クレジットローン会社・金融機関での借入での借入が把握できますので活用するとよいでしょう。

スター相続相談所でも信用情報の開示請求を代行させていただいていますのでお気軽にご相談ください。

闇金での借入や保証人契約を調べることはできません

闇金

全国銀行協会やJICC、CICで調査ができる債務はそれらの信用情報機関に加盟している会社に限られます。

違法で金貸しをしているようないわゆる「闇金」や信用情報機関に加盟していない「街金」の債務は調べることができません。

また、保証人契約なども契約書で確認する以外に方法はありませんのでよく家の中を散策しそれらの書類がないかを確認することが大切です。

 

全国銀行協会に加盟している会員一覧

JICC加盟している貸金業者一覧

CICに加盟している会員検索

故人の債務調査も当事務所にお任せください

行政書士星雅彦

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    代表者プロフィール

    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
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