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相続手続きには専門家に支払う報酬以外に実費というものが掛かってきます。
実費とはご自身で手続きをした場合にも必ず掛かる費用のことで戸籍など証明書の取得費用や切手代などの郵送費、不動産の名義変更の際に法務局に納める登録免許税が実費となります。
相続手続きで支払う実費にはどのようなものが含まれるのか説明させていたします。
実費として掛かるものは下記の1~6までのものがあります。
6の登録免許税を除いた実費は、これまでの経験上2万円以内に納まる方が大半でございました。
6の登録免許税は不動産の評価額によって変動します。
最終的に掛かった実費については明細書を作成し、戸籍を何通取得したか、切手代にいくら掛かったのかなど実費について、しっかりと証明させていただきますのでご安心ください。
相続手続きでは亡くなられた方の生まれてから亡くなられるまでの連続した戸籍謄本が必要となります。
また、相続人の戸籍謄本も必要となります。
戸籍 450円
改正原戸籍 750円
除籍 750円
住民票 200円~400円
評価証明書は相続登記(不動産の名義変更)の際に法務局に納めるの登録免許税を計算するために必要となります。
また、名寄帳は相続登記の際に必ず必要となる書類ではありませんが、亡くなられた方が所有していた不動産をもれなく探すことができますので当事務所では名寄帳も取得しております。
固定資産税評価証明書 300円
名寄帳 300円
土地や建物の権利者を確認するために法務局より取得する書類となります。
登記事項証明書 335円
公図、建物図面 365円
遠方の役所などから戸籍などを請求する場合や、遠方の銀行とやり取りをする場合、お客様と書類のやり取りを郵送で行う場合はその費用も実費となっております。
青レターパック 370円(1枚)
赤レターパック 520円(1枚)
赤レターパックは速達かつ書留で書類を送ることができ
安全に重要な書類のやり取りができるものとなっております。
当事務所では亡くなられた方がお持ちだった、銀行口座や証券会社の残高証明書を取得させていただいております。
残高証明書を取得することにより、相続人様も把握していなかった口座が見つかる場合もあります。
また、遺産分割協議の際の判断材料としての資料としての必要なもの書類になります。
残高証明書の発行手数料は銀行により金額は異なりますが、銀行1行につき1000円程度になっております。
不動産の名義変更の際には登録免許税という税金を法務局に納めることになります。
登録免許税の税率は法律で定められており相続が原因で名義変更をする際には、 不動産の評価額の0.4%(1000分の4)を国に納めることになります。
たとえば、固定資産税評価証明書に記載の土地と建物の評価額を合わせて1,000万円の場合には、登録免許税は4万円となっております。
例:八王子市にある自宅が評価額が土地400万円、建物600万円で 合計1,000万円であった場合は1000万×0.4%=4万円を 東京法務局 八王子支局に納めることになります。
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